年金生活者支援給付金制度について

公開日 2023年03月31日

制度の概要

 この給付金は、年金収入額と所得額が一定基準以下等の要件に該当する国民年金受給者への生活支援の目的で、年金に上乗せして支給されるものです。なお、受け取るためには請求書の提出が必要です。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

給付要件

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 国内に住所があり65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯における全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金収入(遺族年金・障害年金等の非課税収入を除く)とその他の所得の合計額が881,200円以下であること

給付額(令和5年度)

  • 5,140円(月額)を基準に、保険料納付済期間及び免除期間等に応じて算出されます。
  • 金額は、毎年度の老齢基礎年金の額改定に応じて変動します。

 

障害年金生活者支援給付金

給付要件

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 国内に住所があり障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額(令和5年度)

  • 障害基礎年金2級の方  5,140円(月額)
  • 障害基礎年金1級の方  6,425円(月額)
  • 金額は、毎年度の障害基礎年金の額改定に応じて変動します。

遺族年金生活者支援給付金

給付要件

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 国内に住所があり遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額(令和5年度)

  • 5,140円(月額)
  • 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、上記金額を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。
  • 金額は、毎年度の遺族基礎年金の額改定に応じて変動します。

 

手続き方法について

令和5年4月1日時点で老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給しており、かつ上記の給付要件に初めて該当する方

対象者には、日本年金機構から請求手続きについてのご案内が郵送されます。同封の請求書に必要事項を記入し、すみやかに日本年金機構へ提出(郵送)してください。(昨年度以前に支給決定されている方は、特にお手続きの必要はありません。)

  • 支給決定された場合、決定通知書が郵送されます。また、給付金は年金と同じ口座に振り込まれます(通帳には2段で印字)。
  • 請求書が指定期日までに日本年金機構へ到着し支給決定された場合、当初の支給開始月(個人ごとに異なる)に遡って給付金が支給されます。
  • 指定期日より後に請求書が日本年金機構へ到着した場合、遡っては支給されず、到着日の翌月分からしか支給されませんのでご注意ください。
  • 今まで支給されていた方であっても、上記の支給要件を満たさなくなった場合は日本年金機構の審査により不支給となる場合があります。

 

令和5年4月2日以降に初めて老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給する方で、かつ上記の支給要件に該当する方

 

老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している方で、年の途中から上記の支給要件に該当した方

  • 税額の更正や世帯構成の変更などにより年の途中で給付要件に該当した方は、その事由と該当年月日が確認できる資料及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、年金手帳又は基礎年金番号通知書、年金証書など)をご持参の上、年金事務所へ届け出る必要があります。詳しくは下記「年金給付金専用ダイヤル」にお問い合わせください。

 

支給対象外となる事由に該当する方

下記のいずれかの事由に該当する場合は支給の対象外となり、給付金不支給事由該当届(事由と該当年月日が確認できる資料を添付)をすみやかに年金事務所へ届け出る必要があります。

  • 日本国内に住所がない場合
  • 刑事施設、労役場、少年院その他これに準じる施設に収容されている場合
  • 受給者の所得の修正申告や世帯構成の変更により支給要件に該当しなくなった場合
  • 年金が全額支給停止されている場合(※この場合のみ、届け出の必要はありません)。

届け出が遅れて給付金の過誤払いが発生したときは、返還義務が生じますのでご注意ください。

 

手続きの詳細について

  • 制度内容や手続きの詳細については、日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。
  • 個別のお問合せについては下記の「年金給付金専用ダイヤル」をご利用ください。なお、電話の前にあらかじめご本人の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書など)をご用意ください。

 

手続きについてのお問い合わせ

日本年金機構

年金給付金専用ダイヤル

  • 電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)
  • 050で始まる電話からおかけになる場合:(東京)03-5539-2216
  • 電話の際、あらかじめご本人の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書など)をご用意ください。

受付時間

  • 月曜日・・・午前8時30分から午後7時まで※月曜日が祝日の場合は、翌受付日に午後7時まで相談をお受けします。
  • 火曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時15分まで
  • 第2土曜日・・・午前9時30分から午後4時まで
  • 祝日(第2土曜日を除く)及び12月29日から1月3日はご利用できません。

 

会津若松年金事務所 お客様相談室

  • 電話番号:0242-27-5321
  • 窓口相談予約専用電話番号:0570-05-4890※希望日の1カ月前から前日まで予約できます。
  • 電話予約の際、ご本人の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書など)をご用意ください。
  • 住所、地図は会津若松年金事務所(外部サイト)をご覧ください。

 

このページのお問い合わせ

  • 会津若松市役所国保年金課
  • 電話:0242-39-1249
  • メール