公開日 2021年07月21日
更新日 2023年10月31日
概要
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
これにより会津若松市の指定を受けている事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
また、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図るため、指定の申請及び更新の際に営業内容等の確認を行います。
- 1998年(平成10年)4月1日から1999年(平成11年)3月31日に指定を受けた事業者の有効期限は、2020年(令和2年)9月29日まで
- 1999年(平成11年)4月1日から2003年(平成15年)3月31日に指定を受けた事業者の有効期限は、2021年(令和3年)9月29日まで
- 2003年(平成15年)4月1日から2007年(平成19年)3月31日に指定を受けた事業者の有効期限は、2022年(令和4年)9月29日まで
- 2007年(平成19年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日に指定を受けた事業者の有効期限は、2023年(令和5年)9月29日まで
- 2013年(平成25年)4月1日から2014年(平成26年)9月30日に指定を受けた事業者の有効期限は、2024年(令和6年)9月29日まで
更新の手続き
初回の更新手続き及び受付期間については、有効期限の年の4月頃までに上下水道局より事前に郵送でご案内しますので期間内での手続きをお願い致します。なお、指定更新に係る手数料は10,000円となります。
申請時に必要な提出書類及び持参するもの
指定更新の要件については、水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。
〇申請時に必要な提出書類及び持参するもの
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(新規指定時の申請書と同様)
(2)機械器具調書 ※その他に車両と、水道工事で使用するその他機械器具を記入
(3)誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(4)給水装置工事主任技術者選任届出書
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状のコピー及び技術者証のカラーコピー)
(6)個人情報保護の取り扱いに係る誓約書
(7)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
※定款には「原本の写しに相違ない」旨の奥書証明が必要
(8)指定給水装置工事事業者証(返却)
(9)指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(別記様式)
1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
ご注意
更新手続きのご案内は届け出してある所在地に送付するため、住所の変更など指定事項に変更があった場合は変更の届け出をお願いします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご注意ください。
また、更新手続きの方法や申請書類の受付期間等につきましては、水道事業者ごとに異なるため、指定を受けた水道事業者へご確認ください。
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局上水道施設課
- 電話番号:0242-22-6177
- メール