公開日 2021年07月01日
更新日 2024年12月03日
国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が会津若松市を転出し、市外の施設に入所した場合、会津若松市の国民健康保険に引き続き加入していただく「住所地特例」制度があります。
※令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする制度に移行しました。制度移行の詳細については、参照記事を確認ください。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行 再発行はなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
住所地特例とは
上記の特例は施設を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけではなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。
住所地特例に該当になった方は、新たに本人一人の世帯として会津若松市で国民健康保険に加入いただくことになり、マイナ保険証の所有の有無によって、以下のものを交付します。
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)をお持ちでない方には、保険証の代わりとして資格確認書を交付します。
- マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。
住所地特例に該当すると健康保険の番号が新しくなります。
なお、扶養義務者がいる乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、住所地特例には該当せず転出前の当該扶養義務者の属していた世帯(親元)の国民健康保険加入者として取扱いますので「遠隔地被保険者資格」を適用し、国民健康保険税は転出前に属していた世帯の世帯主に対して課税されます。
住所地特例の対象となる施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法で定める児童福祉施設
- 障害者総合支援法に定める障がい者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 老人福祉法に定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
- 介護保険法で定める特定施設または介護保険施設
手続きに必要なもの
- 現在お使いの国民健康保険証または資格確認書
- 窓口に来られる方の顔写真入りの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 該当される方および世帯主の通知カードまたはマイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
手続き場所
- 国保年金課
- 市民課内 国保年金課窓口
- 北会津・河東各支所
- 各市民センター
住所地特例に該当した後の国民健康保険税
この手続きをされますと被保険者資格確認書の番号が変更されます。このため、手続きをされた翌月中旬頃までに、これまでお使いの古い番号と新しい番号の国民健康保険税の通知が世帯主の方あてに送付されます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:0242-39-1249
- ファックス番号:0242-39-1432
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