公開日 2021年07月02日
更新日 2022年05月23日
交通事故など第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、「第三者の行為による被害届」等を提出された場合、国民健康保険を使って治療することもできます。その場合、医療費の自己負担分を除いた額を国保が一時的に立て替え、あとで加害者に対し、医療費を請求します。この届け出がないと国保が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察へ届けるとともに、必ず国保年金課へ届けてください。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまったりすると、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまったりすると、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。
こんなときは必ず速やかに届け出をしてください
- 相手方がいる交通事故での負傷
- 暴力をうけてケガを負った
- 外食や購入食品で食中毒になった
- 他人の飼い犬にかまれた など
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 対象の方のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状.pdf(26KB)(窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要です)
- 交通事故証明書(後日でも可)など
以下のようなときも国保を使用する場合は、負傷原因報告書の提出が必要です。
相手方がいない交通事故(自損事故)での負傷
傷害事件に巻き込まれた など
※ 国保年金課からケガや病気の原因について、問い合わせをする場合があります。
様式
- 交通事故の場合
- 交通事故以外の事故の場合
- 自損事故の場合など
手続きの場所
市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課問い合わせ先
会津若松市役所 健康福祉部 国保年金課
メール

- 資格の異動、保険証、税金の賦課について : 窓口グループ 電話:0242-39-1249 (直通)
- 各種給付について : 医療給付グループ 電話:0242-39- 1244(直通)
- 税金の納付について : 国保税収納グループ 電話:0242-39- 1248(直通)