会津若松市第10期分別収集計画

公開日 2022年08月03日

分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項で、市町村は容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定め、これを公表するよう努めることとされています。

今回、第10期分別収集計画を策定しましたので、公表します。

 

計画期間

  • 令和5年度から令和9年度までの5年間

 

構成

  1. 計画策定の意義:容器包装廃棄物の3Rを推進することにより、廃棄物の減量や最終処分場の延命化など資源の有効利用と循環型社会の形成を図る。
  2. 基本的方向:2Rの推進、分別の徹底によるリサイクルの推進、市民・事業者との対話による相互理解の推進
  3. 計画期間:令和5年4月を始期とする5年間とし、令和7年度に見直し
  4. 対象品目:容器包装廃棄物のうち、10品目を対象
  5. 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(容器包装リサイクル法第8条第2項第1号)
  6. 容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項(容器包装リサイクル法第8条第2項第2号)
  7. 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(容器包装リサイクル法第8条第2項第3号)
  8. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
  9. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法
  10. 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(容器包装リサイクル法第8条第2項第5号)
  11. 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(容器包装リサイクル法第8条第2項第6号)
  12. その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項

 

ダウンロード

 

 第10期分別収集計画.pdf(148KB)

 

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