公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月23日
2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、同年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されています。
ご利用施設等により、認定申請が必要となりますので、無償化に伴う申請手続きをご確認ください。
制度の概要
趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
対象者
認可保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等を利用する次の子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
- 3歳から5歳のすべての子ども(4月1日時点の年齢)
- 満3歳で幼稚園や認定こども園(教育認定)へ入園した場合は、保育料は無償化対象。(ただし、預かり保育分は住民税非課税世帯のみ無償化の対象)
- 0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)
利用施設別の対象範囲
施設類型 | 保育の必要性 | |
なし(例:専業主婦(夫)世帯) |
あり(例:共働き世帯等) |
|
幼稚園(新制度移行園)(公立・私立)) 認定こども園(教育認定) |
無償 (預かり保育は対象外) |
無償 (預かり保育は、月額上限11,300円まで無償) |
幼稚園(新制度未移行園) (就園奨励費補助金の対象施設) |
月額25,700円を上限に無償 (預かり保育は対象外) |
月額25,700円を上限に無償 (預かり保育は、月額上限11,300円まで無償) |
認可保育所(公立・民間) 認定こども園(保育認定) 地域型保育事業施設 |
- | 無償 |
企業主導型保育事業施設 | - | 利用者負担額相当分まで無償 |
認可外保育施設 へき地保育所(湊しらとり保育園) |
(無償化の対象外) | 月額37,000円を上限に無償 (他の認可外保育施設等との併用が可能) |
- 「保育の必要性」については、市が保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定します。
- 月額上限11,300円または37,000円は3歳から5歳の子どもの場合の無償化上限額。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となります。
- 預かり保育の月額上限額は11,300円と日額単価450円×利用日数を比較し、低い方の額が無償化月額上限額となります。
- 現在、認可保育所、認定こども園等に通園している場合は、認可外保育施設や一時預かり、病児保育等は無償化の対象となりません。
- 実費として徴収されている費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)は無償化の対象外です。
- 保育認定子どもの延長保育の利用料は無償化の対象外です。
幼児教育・保育の無償化に伴う副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いについて
- 1号認定(教育認定)・2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設に直接お支払いいただきます。
- ただし、年収360万円未満相当の世帯と世帯内の小学校3年生から数えて、第3子以降の子どもは、免除となります。
- 3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、これまでと同様に保育料に含まれ、別に給食費の徴収はありません。
無償化に伴う申請手続き
施設利用者の申請(無償化に係る認定申請)
無償化の給付を受ける利用者は、原則として、居住する市町村に認定申請を行う必要があります。ただし、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、新制度の幼稚園の利用者の保育料(利用者負担額)については、申請は不要です。
市は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることを通知いたします。
無償化の対象は、認定申請日以降の利用に限りますので、早めに申請をお願いいたします。
手続きのお知らせ(利用施設別)
- 新制度未移行幼稚園保護者向けチラシ(新制度未移行幼稚園利用者用)(189KB)
- 認定こども園・新制度幼稚園の預かり保育保護者向けチラシ(認定こども園・新制度移行幼稚園利用者用)(185KB)
- 認可外保育施設・湊しらとり保育園保護者向けチラシ(認可外保育施設者用)(174KB)
- 通常、保育所等をご利用されていない方の病児保育・一時預かり利用保護者向けチラシ(一時預かり・病児保育利用者用)(171KB)
給付認定申請書等
- 施設等利用給付認定申請書(現況届) 施設等利用給付認定申請書(現況届)(PDF)(286KB)
- 施設等利用給付認定変更申請書兼届出書 施設等利用給付認定変更申請書兼届出書(PDF)(68KB)
- 認定申請時に必要となる就労証明書等は、申請書ダウンロード 子どものために(リンク先)からダウンロードできます。
企業主導型保育施設をご利用の方
企業主導型保育施設をご利用の方は、利用開始を利用終了の際に、園を経由して報告書を提出ください。
- 企業主導型保育事業利用(終了)報告書 企業主導型保育事業利用(終了)報告書(EXCEL)(12KB) 企業主導型保育事業利用(終了)報告書(PDF)(36KB)
施設の申請(無償化対象施設の確認申請)
各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。
なお、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、無償化の実施にあたっての申請は不要となります。
ただし、一時預かり事業(幼稚園型・一般型)については、確認申請が必要となります。
確認申請が必要な施設
- 新制度未移行の幼稚園
- 認可外保育施設
- 幼稚園の預かり保育事業
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリーサポートセンター事業
無償化対象施設等一覧
各施設からの申請に基づいて、市が無償化対象施設等として確認した施設等です。
認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。
確認公示一覧(20240401現在)[PDF:98.8KB]
参考資料等
こども家庭庁のホームページ(外部リンク)もご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども保育課
- 電話番号:0242-39-1239
- ファックス番号:0242-39-1246
- メール