公開日 2022年09月06日
更新日 2022年09月06日
健康増進法により、令和元年7月1日から、市役所庁舎は「敷地内全面禁煙」となりました。
庁舎をご利用の皆さまは、敷地内(建物内含む)での喫煙はできませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。
たばこによる健康への影響
- がんや虚血性疾患などのリスクが高くなります
- 国内では、受動喫煙により推計で年間15,000人が亡くなっています
- 子どもへは気管支炎・喘息等さまざまな健康影響をもたらすことがあります
- 妊娠中の喫煙は胎児の発育遅延や出生体重の減少等の影響をもたらすことがあります
健康増進法の改正の概要
基本的考え方
- 第1 「望まない受動喫煙」をなくす
- 第2 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に配慮する
- 第3 施設の類型・場所ごとに対策を実施する
敷地内禁煙となった庁舎
- 本庁舎
- 栄町第一庁舎
- 栄町第二庁舎
- 栄町第三庁舎
- 追手町第一庁舎
- 追手町第二庁舎
敷地内禁煙となった庁舎での留意事項
- 敷地内(建物内含む)での喫煙は、一切できません
- 敷地内に駐車中の自己所有車内も禁煙となります
- 加熱式たばこによる喫煙もできません
- なお、敷地外で喫煙する際も、「望まない受動喫煙」を生じさせることのないよう、周囲の状況に配慮してください
お問い合わせ
- 会津若松市役所 総務課
- 電話:0242-39-1211
- FAX:0242-39-1410
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