骨髄等移植ドナー支援助成事業について

公開日 2022年11月01日

 骨髄等移植ドナー支援助成事業について

骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及び骨髄ドナー登録の増加を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者となった方に対し、会津若松市骨髄等移植ドナー支援助成金を交付します。

 

申請できる方 

  • 平成31年4月1日以降に骨髄等の提供を完了した方で、提供日に「会津若松市」に住民登録がある方。ただし、市税を滞納している方、暴力団又は暴力団員は対象外です。
  • 血縁者間の骨髄・末梢血幹細胞の提供をした方も対象外となります。

交付金額

  • 骨髄等の提供を行うために通院又は入院に要した日について1日当たり2万円 (最大で7日間までを上限とします。)
  • 最終候補者となってから要したものに限ります。

 

申請方法

次の1~5の書類が必要となりますので、事前に市健康増進課(電話39-1245)までお問い合わせください。

  1. 会津若松市骨髄等移植ドナー支援助成金交付申請書(こちらからダウンロードできます。また健康増進課の窓口でもお渡しできます。)
  2. 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類(原本)
  3. 骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類(原本)
  4. 住民であることを証明する書類(ただし市が確認することについて同意をいただいた場合は、提出を省略することができます。)
  5. 市税を滞納していないことを証明する書類((ただし市が確認することについて同意をいただいた場合は、提出を省略することができます。)
  6. 上記のほか、ご本人確認ができる書類、就業規則などの写しのご提供をお願いする場合があります。

会津若松市骨髄等移植ドナー助成支援助成金にかかるQ&A

 
【主なお問い合わせ】
Q1

現在、会津若松市に住んでいますが、骨髄等を提供した時は、別の自治体に住んでいました。助成金交付の対象になりますか。

 

対象になりません。「提供日」に会津若松市に住民登録している方(会津若松市に住民票がある方)が対象となります。
Q2 平成31年4月以降に骨髄等の提供が完了しました。助成金交付の対象になりますか。 平成31年4月1日以降に提供した方が対象となります。
Q3

最終同意前の、コーディネーターからの説明や確認検査は助成対象になりますか。

 

対象になりません。最終同意後の医師面談や骨髄等の提供に係る通院や入院が対象となります。
Q4 申請書はどこで手に入りますか。 市のホームページからダウンロードするか、健康増進課の窓口でお渡しできます。
Q5 申請書を提出すれば、助成金が振り込まれますか。

申請書を受理後、審査を行ったうえで、交付決定書と請求書及び返信用封筒を送付します。
請求書と添付書類を返送いただいた後、指定された口座に助成金を振り込みます。

 

Q6

申請書に添付する骨髄等の提供が完了したことを証明書する書類は、どこから入手するのですか。 

 

公益財団法人日本骨髄バンクより交付を受けることができます。
Q7 申請書の様式のうち、住所及び市税納付状況の確認に関する同意書がありますが、必ず同意しなければ申請できませんか。 同意しなくとも申請することができますが、同意しない場合は、「申請者分の住民票の写し」と「市税の滞納がないことの証明書」を添付してください。その場合は、発行に必要な手数料は助成の決定の可否にかかわらずご負担をお願いします。(各200円) なお、これらの書類は申請日前の30日以内のものをご提出いただくようになります。発行月日から相当期間が過ぎている場合は、改めて直近の日付で交付された書類を添えた上で、ご提出をお願いする場合があります。
Q8

申請書の様式のうち、骨髄等の提供に係る関係機関(公益財団法人日本骨髄バンク、骨髄等を採取した医療機関等)に対する照会・確認はなぜ必要なのでしょうか。

 

助成の交付審査にあたり、基本的には骨髄バンクや関係機関から発行された証明書等により確認しますが、必要に応じて詳細を照会させていただく場合があるためです。
Q9

なぜ就業規則の写しの提出が必要なのでしょうか?助成の審査に影響がありますか?

影響はありませんが、事務手続き上、ドナー休暇の有無をご確認させていただくことがあるためです。

  

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康増進課 
  • 電話:0242-39-1245
  • FAX:0242-39-1231
  • メール送信フォームへのリンクメール

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