解体工事の経過措置終了に伴う入札参加資格等の取扱いについて

公開日 2019年04月22日

更新日 2019年06月11日

平成31年6月1日以降は「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」がなくなります

概要

平成28年6月の建設業法改正による「解体工事業」の追加に伴う経過措置が平成31年5月31日をもって終了するため、本市の登録希望工種のうち「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」について、同日をもって取扱いを終了します。

これにより、平成31年6月1日以降は、「解体」の工種登録がない場合、本市発注の解体工事には入札参加できないこととなりますのでご留意願います。

 

具体的な取扱い

具体的な取扱いにつきましては、下記のとおりお知らせいたします。

解体工事に係る入札参加資格の経過措置終了に伴う取扱い.pdf(155KB)

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課
  • 電話番号:0242-39-1217
  • ファックス番号:0242-39-1413
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