公開日 2019年12月03日
更新日 2023年06月19日
平成31年4月1日付けで、会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例(平成31年会津若松市条例第23号)が施行しました。
会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例.pdf(142KB)
趣旨
中小・小規模企業は、市内企業の大多数を占めており、地域の産業及び経済の基盤を形成し、市民生活を支える地域社会の重要な担い手です。
そのため、本市経済の発展や市民生活の向上に向け、中小・小規模企業の振興施策を地域社会が一体となって推進することが重要となります。
こうしたことを踏まえ、本条例では、本市における中小・小規模企業の振興に関し、基本となる事項を定めました。
中小企業及び小規模企業振興のイメージ
基本理念
中小・小規模企業は本市企業の大多数を占め、多様な分野における特色ある事業活動や、就業機会の提供などを行っています。
中小・小規模企業の振興は、中小・小規模企業が地域社会の重要な担い手であることを踏まえて取り組んでいく必要があります。
次の4つを基本理念とし、中小・小規模企業の振興を図っていきます。
- 中小・小規模企業者の自主的な努力を基本とし、活力ある持続的な成長発展が図られること。
- 地域資源を活用した地場産業の振興、新産業の創出等により、地域の経済循環が促進されること。
- 中小・小規模企業者、国、県、市、関係機関、市民等が相互に連携・協力すること。
- 経済的又は社会的環境の変化への円滑な対応が図られること。
(東日本大震災による風評、国際化・情報化の進展 等)
地域の各主体における責務・役割等
市、中小・小規模企業者、関係機関、市民等について、それぞれ責務や役割等を定めました。
市の責務
- 中小・小規模企業の振興に関する施策を策定し、実施する。
- 中小・小規模企業者の実態の把握に努める。また、小規模企業者に必要な配慮をする。
- 施策の実施に当たっては、国、県、中小・小規模企業者、関係機関その他の関係者と連携・協力を促進する。
- 工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、中小・小規模企業の受注機会の確保に努める。
中小・小規模企業者の努力
- 自主的に経営基盤の強化・経営の革新に努める。
- 中小企業支援団体(商工会議所、商工会等)の活用、他の事業者との交流・連携等必要な取組を行うよう努める。
- 雇用の安定、従業員の福利厚生の充実、従業員の仕事と生活の調和に努める。
- 地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、住みよい地域社会の実現に貢献するよう努める。
関係機関の役割
- 中小・小規模企業の振興に主体的に取り組むとともに、市が行う中小・小規模企業の振興に関する施策について協力するよう努める。
市民等の理解と協力
- 中小・小規模企業の事業活動が本市経済発展・市民生活向上に寄与していることについて理解を深め、中小・小規模企業の健全な発展に協力するよう努める。
会津若松市中小企業・小規模企業未来会議
本条例の第10条では、市、中小企業者、小規模企業者及び関係機関が、中小・小規模企業の振興のため必要な事項に関し、継続的な協議を行うこととしています。
会津若松市中小企業・小規模企業未来会議を開催し、中小・小規模企業の振興に向けた具体策等について検討・共有し、連携・協働の取組を促進します。
各種支援制度
本条例に基づく補助金や融資制度をはじめとした各種支援制度については、以下のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所観光商工部商工課
- 電話番号:0242-39-1252
- ファックス番号:0242-39-1433
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