保留地について

2021年10月8日

扇町土地区画整理事業の特徴

 会津都市計画事業扇町土地区画整理事業は、「区画整理方式(総合的整備)」を採用しています。

 区域内の土地所有者より少しずつ土地を提供(減歩)していただき、道路や公園等の公共施設用地と保留地を生み出します。公共施設を整備することにより、残りの土地(宅地)の利用価値を高め、区域内全体を健全で住みやすい市街地とする事業です。

 保留地となった土地は、「土地区画整理法第100条の2」にて施行者の管理地と規定されています。その施行者である会津若松市により、整備を完了した区域の保留地は順次売却され、本事業の費用の一部に充当されます。

 

保留地の性質

 減歩により生み出された保留地は、不動産登記法上の土地としての登記が存在しません。この場合の保留地売却における契約とは、施行者である会津若松市と購入者間の「使用収益権設定契約」となります。契約時に施行者が管理する「保留地権利登録台帳」に購入者の住所氏名等が記載されることにより、購入者の「使用収益権」が付与されることとなります。

 なお、施行者である会津若松市が換地処分の公告後に「所有権保存登記」を行ってはじめて土地が登記され、購入者名義での所有権移転登記や抵当権等の登記設定ができるようになります。

 

保留地の権利移転

 購入者は、保留地が登記される前であっても、必要書類の提出により、第三者へ保留地の権利を譲渡することができます。

権利移転の主な理由

  1. 土地の売買
  2. 権利者死亡による相続
  3. 生前贈与

提出書類

  • 土地の売買及び生前贈与の場合

 ※新所有者及び旧所有者連名での提出が必要です。

  1. 保留地権利譲渡承認申請書※実印押印   保留地権利譲渡承認申請書(29KB)
  2. 誓約書※実印押印  保留地権利譲渡の誓約書(26KB)
  3. 印鑑登録証明書(複写厳禁) ※両者各1部
  4. 住民票の写し(複写厳禁)※両者各1部
  5. 法人の場合、登記事項証明書

 

  • 権利者死亡による相続
  1. 住所等変更届  保留地住所等変更届(29KB)
  2. 相続関係書類(遺産分割協議書又は相続関係説明図等)
  3. 相続される方の住民票の写し(複写厳禁)

 

保留地購入者の住所移転及び氏名変更等

 「保留地権利登録台帳」を開発管理課にて管理しているため、市町村の転居届・婚姻届・離婚届等を市民課へ提出する場合、開発管理課への届け出も必要です。法人の場合、法人名などが変更になった際も同様にご提出ください。

  • 提出書類
  1. 住所等変更届  保留地住所等変更届(29KB)
  2. 住民票の写し(複写厳禁)
  3. 法人の場合、新しい法人名の登記事項証明書

 

金融機関から融資を受ける場合

 土地購入又は住宅を建築するために金融機関から融資を受ける際、金融機関による「抵当権設定登記」が申請されます。しかし、保留地には登記がないため、開発管理課で管理している「保留地権利登録台帳」の裏面へ金融機関の権利を記載することにより、抵当権設定登記の代わりとすることができます。

 なお、金融機関から融資を受ける場合には、事前に融資担当者とよくご相談ください。

  • 提出書類
  1. 借地権以外の権利の申告書※実印押印  保留地用の借地権以外の権利の申告書(52KB)   記入例(77KB)  
  2. 印鑑登録証明書※両者各1部

 申告内容に変更が生じた場合は、届け出が必要です。

  •  提出書類
  1. 権利変動届出書※実印押印 保留地権利変動届出書(変更用)(46KB)  【記入例】保留地権利変動届出書(変更用)(75KB)
  2. 変更の内容を証明する書類(例:住所変更した場合は、住民票の写し)

申告した権利が消滅した場合は、届け出が必要です。

  • 提出書類
  1. 権利変動届出書※実印押印  保留地権利変動届出書(消滅用)(63KB)   【記入例】保留地権利変動届出書(消滅用)(75KB)
  2. 印鑑証明書※両者各1部

保留地権利登録台帳の確認

 「保留地権利登録台帳」の記載内容を確認するには、証明書願をご提出ください。2~3日後、内容を記載した証明書をお渡しします。

  • 提出書類
  1. 保留地権利登録台帳記載事項証明願  保留地権利登録台帳記載事項証明願(26KB)
  • 手数料 1通 200円

 

保留地の登記の流れ

1 換地処分に伴う登記(区画整理登記)

 施行者(会津若松市)は、換地処分の公告があった日の翌日以降に、登記所に保留地の登記を申請します。この時点では、登記記録の「表題部」だけが作成され、表題部の所有者欄には、保留地を取得した施行者(会津若松市)の名称が記載されます。

2 保存登記

 換地処分に伴う登記後、保留地の所有者として登記記録に記載された施行者が、「保留地保存登記」を申請します。登記後は、登記記録に「権利部」が追加され、甲区1番に「会津若松市」と記載されます。

3 所有権移転登記

 保存登記後、施行者が速やかに保留地購入者への所有権移転登記を申請します。登記後は、甲区2番に所有者として購入者の住所と氏名が記載されます。

 なお、保留地購入時又は住宅建築時に金融機関から融資を受けている場合は、保留地の所有権移転登記と同時に、抵当権設定登記を申請できるよう金融機関側との準備を進めていただく必要があります。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ(会津若松市役所 栄町第一庁舎3階)
  • 電話番号:0242-39-1263
  • ファックス番号:0242-39-1452
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