解体工事業許可に係る経過措置終了時の取扱い明確化について

公開日 2019年01月29日

更新日 2019年01月29日

解体工事業許可に係る経過措置が平成31年5月31日で終了します

国土交通省土地・建設産業建設産業課長通知(平成30年12月26日付国土建第353号)により、解体工事業許可に係る経過措置終了時の取扱いが明確化されましたのでお知らせいたします。

通知概要

  • 平成31年6月1日以降は解体工事業の許可を受けていなければ、解体工事を行うことができなくなりますので、同日以降も解体工事を行う事業者については、速やかに解体工事業の許可を受けるようにしてください。
  • 工期が平成31年5月31日をまたぐ解体工事で、とび・土工工事業の許可しか有していない場合、同年6月1日以降は、工期途中であっても解体工事が施工できないこととなりますのでご注意ください。

 

通知文(市及び国)