公開日 2021年04月01日
更新日 2024年08月29日
会津若松市では、国や県が実施するさまざまな統計調査に、調査員として従事していただける方を随時募集しています。
目次
- 統計調査員とは
- 統計調査員が担う役割と重要性
- 統計調査員の仕事
- 統計調査員の身分
- 統計調査員の報酬
- 統計調査員の災害補償
- 統計調査員になるための要件
- 統計調査員の登録方法
- (参考)どんな統計調査があるの?
統計調査員とは
国や県が統計法に基づいて実施する統計調査において、調査票の配布・回収・点検・整理を行う人を「統計調査員」といいます。統計調査員は、調査の最前線にあって、世帯や事業所といった調査対象者と直接やり取りを行う、最も重要な役割を担っています。
統計調査員の任命は各調査ごとに行われ、本市から調査員として推薦した方を、総務大臣等や県知事が任命しています。
<なぜ随時募集しているの?>
統計調査員の推薦に当たっては、調査員としてご協力いただける方を事前に登録する「登録調査員制度」を採用しています。現在、本市では約70名の方にご登録いただいておりますが、大規模な調査ではまだまだ人手不足です。そのため、新たに統計調査員としてご登録いただける方を随時募集しています。
統計調査員が担う役割と重要性
統計調査を行う上で最も大切なのは、調査対象の方々に調査の趣旨や内容などについて理解していただき、正しく調査票に記入いただくことです。そのためには、調査の第一線で、統計調査員が調査対象者と直に接することにより、理解と協力を得ることが大切となります。
統計調査員が回収した調査票(データ)は、「統計」としてまとめられ、その結果が公表されるとともに、国や地方公共団体など様々なところで利用されています。この統計を利用して実施される施策の方向性にも影響を与えることになるため、統計調査員が担う役割は非常に重要なものになっています。
統計調査員の仕事
仕事の内容は調査ごとに異なりますが、主なものは以下のとおりです。
- 1.市役所から調査内容の説明をうける
- 2.担当する調査対象を確認する
- 3.調査票を配布し記入の依頼をする
- 4.記入された調査票を回収する(新型コロナウィルス感染症対策として「非接触方式」で調査を行う場合は、原則、ネット回答または郵送回答となります)
- 5.回収した調査票の点検・整理をする
- 6.市役所へ調査書類を提出する
統計調査員の身分
統計調査員は、調査実施の都度総務大臣等や県知事から任命される非常勤の公務員です。このため、統計調査員には調査で知り得たことを他人に漏らしてはいけないという守秘義務が課せられます。
統計調査員の報酬
統計調査員には、調査活動に従事した労働対価として報酬が支払われます。
報酬の額は調査によって異なり、担当する調査区の数などによって算定されます。
統計調査員の災害補償
統計調査員が、調査活動中に万一交通事故などの災害にあった場合には、一般の公務員と同様に法律や条例の規定に基づいて、公務災害補償が適用されます。
統計調査員の応募要件
- 市内にお住まいの20歳以上の健康な方(大学生可)
- 責任を持って調査事務を遂行できる方
- 守秘義務(調査で知った内容を外部に漏らさない)を守れる方(統計法第41条)
- 税務、警察、選挙に直接関わりのない方
注)実際に統計調査に従事する場合、兼職(自営、アルバイト等)が認められていますが、すでにお勤めの方は、事前に勤務先の意向を確認してください。
統計調査員の登録方法
情報統計課統計グループまで、電話またはメールにてお問合せください。
登録に関する内容をご説明した後に、申込書をお送りいたします。
(参考)どんな統計調査があるの?
統計調査の実施予定についてはこちら(「統計調査実施予定」のページへリンク)からご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 情報統計課 統計グループ
- 電話番号:0242-39-1215
- メール