公開日 2023年06月27日
更新日 2023年06月27日
国土利用計画法第23条第1項の規定により、一定規模以上の土地取引をした場合、権利取得者は契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に土地の所在する市町村を経由して、都道府県知事に届出をしなければなりません。
届出対象面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※ただし、一取引にかかる面積が対象面積以下であっても、複数の契約によって一団の土地(一体的な土地利用かつ権利取得者が同一かつ一連の計画を持つもの)となる場合は、契約毎に届出が必要となります。
届出の対象取引(例)
- 土地の売買や交換による権利(所有権、賃借権等)の移転又は設定
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)
※これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出対象です。
届出が不要となる取引
- 国や地方公共団体との取引によるもの
- 対価の授受が発生しないもの
- 農地法第3条1項の許可を受けることを要するもの
- 抵当権、使用貸借権の移転又は設定によるもの
- 破産法等に基づき裁判所の許可を得て行うもの
提出書類と様式
提出書類 |
備考等 |
---|---|
届出書 |
土地売買等届出書.ods(28KB)土地売買等届出書 .xls(63KB)土地売買等届出書.pdf(168KB) ※届出者の押印は不要です |
位置図 |
土地の位置を示した縮尺5万分の1以上の地形図 ※令和5年7月1日以降の届出で、対象地が市街化区域のみの場合は位置図不要です |
区域図 | 土地及びその付近の状況を示した縮尺5千分の1以上の図面 |
公図の写し等 | 土地の形状を明らかにした図面 |
契約書の写し等 | 土地売買等の契約書の写しまたはこれらに代わる書類 |
委任状 |
代理人による届出の場合 |
提出部数
正本1部、副本2部(届出書、委任状は写しでも可)の合計3部
Q&A
質問項目 | 内容 |
---|---|
Q1 2週間以内の届出とは具体的にどの期間を指しますか。 |
契約締結日を含んで2週間以内が届出期間となりますので、例えば、4月1日に契約を締結した場合、4月14日までが届出期間となります。 また、土日や祝日も届出の期間に含まれますが、届出期間の最終日が休日であった場合、翌開庁日までが届出の期間となります。 |
Q2 届出期間を過ぎてしまった場合は、どうすればよいですか。 |
直ちに土地売買等届出書と添付書類を準備し、以下の提出先に提出してください。 |
Q3 届出を怠った場合はどうなりますか。 |
6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。 |
Q4 届出をしなければならない目的はなんですか。 |
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するため、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。 |
Q5 誰が届出を行うのですか。 |
土地の権利取得者です。(売買の場合であれば買主が届出することになります。) |
Q6 市街化区域と市街化調整区域をまたぐ土地を取得した場合の面積要件はどうなりますか。 |
一体的な土地利用が各区域の要件に当てはまる場合は、届出が必要です。 例えば、市街化区域で1,000平方メートル、市街化調整区域で3,000平方メートルの土地を取得し、一体的に利用する面積が4,000平方メートルであった場合、市街化区域の届出対象面積が2,000平方メートルであるため、届出が必要となります。 |
Q7 国又は地方公共団体から購入した土地と、個人から購入した土地の面積の合計が届出対象面積以上であった場合は、契約毎に届出が必要となりますか。 |
国又は地方公共団体から購入した土地は届出不要ですが、個人から購入した土地は届出が必要です。 |
Q8 共有持ち分が2名以上かつ届出対象面積以上の土地で、そのうちの1名から土地を購入した場合、届出は必要ですか。 |
購入した土地の面積が届出対象面積以上であっても、持ち分で按分した面積が届出対象面積以下である場合は、届出不要です。 |
提出先・お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部 開発管理課 開発グループ
- 電話番号:0242-39-1266
- ファックス番号:0242-39-1452
- メール