公開日 2025年12月01日
更新日 2025年12月01日
市営住宅条例の一部改正について意見をお寄せください
市では「会津若松市市営住宅条例の一部を改正する条例(案)」に対するご意見(パブリックコメント)を募集します。
概要
高齢単身世帯の増加や住宅の老朽化に対応した市営住宅入居者へのサービスの向上と、少子高齢化・人口減少などの課題に対応した本市の住生活や市営住宅の集約化等に関する施策をより推進する目的から、指定管理者制度を導入することができるように会津若松市市営住宅条例の一部を改正するものです。
閲覧場所
資料は次の場所でも閲覧することができます。
- 建築住宅課(栄町第一庁舎4階)
- 市政情報コーナー(新庁舎1階 市民ホール北側スペース)
- 湊市民センター
- 大戸市民センター
- 北市民センター
- 南市民センター
- 一箕市民センター
- 東市民センター
- 北会津支所
- 河東支所
- 生涯学習総合センター(會津稽古堂)
※本件に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ場所(建設部建築住宅課)までお願いします。
閲覧できる日時
- 生涯学習総合センターを除く施設については月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 生涯学習総合センターは休館日を除く毎日午前9時から午後5時まで
公表・意見募集期間
- 令和7年12月1日(月)から令和8年1月5日(月)※最終日 午後5時必着
意見を提出できる方
- 次のいずれかに該当する方が意見を提出することができます。
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市の区域内にある事業所又は事業所に勤務する方及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
所定の意見書様式(閲覧場所に設置又はホームページ掲載の様式をダウンロード)を使用するか、任意の様式に氏名、住所、年齢、性別、電話番号等(法人等の場合は名称、所在地、電話番号)を明記し、下記の提出先まで直接提出するか、郵送、ファックス又は電子メールにて送付してください。
意見書様式
留意事項
- 意見内容の確認が必要な場合、こちらから連絡することがありますので必ず電話番号を記入してください。
- 提出していただいた書面はお返しできません。
- 個々の意見に対し、直接の回答はしませんのでご了承ください。
- 匿名や電話での意見提出は受付できませんのでご注意ください。
- お寄せいただいたご意見は公表しますが、その際に氏名などの個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
意見の提出先は次のとおりです。
| 提出方法 | 提出先 |
|---|---|
| 直接提出 | 会津若松市役所建設部建築住宅課(栄町第一庁舎4階) |
| 郵送で提出 | 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所建設部建築住宅課 |
| ファックスで提出 | FAX 0242-39-1454 |
| 電子メールで提出 |
kenchiku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp |
お問い合わせ
- 会津若松市役所建設部建築住宅課
- 住所:〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号
- 電話番号:0242-39-1268(直通)
- ファックス番号:0242-39-1454
- メール:kenchiku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp