はかりの定期検査を行います
2020年6月25日
事業所などで取引や証明に使用するはかりは、計量法の規定で2年に1回定期検査を受ける必要があります。検査に合格していないはかりを使用すると、罰則の対象になります。検査は、事業所を訪問して行います。今年検査を実施する主な地域は下記の通りです。該当の事業所には通知をしました。通知が届かない場合や、検査の対象に該当するか分からないときは、連絡してください。
- 令和2年度の対象…謹教、鶴城、城西、城北、行仁、河東地区にある事業所
※これ以外の地区でも、過去2年以内に開業し、まだ検査を受けていない事業所や、前回の検査から2年目になる事業所は該当となります。
計量法の規定や、定期検査が必要なはかりの種類等については、下記のページも参照してください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所観光商工部商工課商工労政グループ
- 電話番号:0242-39-1252
- ファックス番号:0242-39-1433
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