地域密着型通所介護におけるADL維持等加算について
2020年6月12日
地域密着型通所介護におけるADL維持等加算について
要件等について
加算の要件及び事務処理手順の詳細は次の添付ファイルをご確認ください。
「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について .pdf(586KB)
提出期限等
- 申出期限 令和3年度当該加算を算定しようとする場合の申出期限は 令和2年7月15日(水) とします。
- 申出は介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表により、一覧表中の「ADL維持等加算(申出)の有無」の欄を「2 あり」として届け出ること。
- 当該申出にかかる異動年月日については、申出を行う日を異動年月日として届出ること。
- 当該申出により、国保連による判定対象となります。 国保連の判定の結果(2月下旬頃)、適合事業所については、本申出とは別に届出を要しますので、別途お知らせします。「ADL維持等加算」の欄は国保連の判定等を経て算定が可能となる場合に、後日届出ることとなります。
Q&A
厚生労働省から当該加算についてのQ&Aが次のとおり発出されています。
- (問1)
ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。
(答1)
1)貴見のとおりである。
2)貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで評価対象利用期間に含まれている必要がある。
3)連続しているすべての月でなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。例えば、2月から11月まで連続利用がある場合は、2月から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。 - (問2)
ADL維持等加算(1)及び(2)は算定しようとする月の5時間未満の通所介護の算定回数が5時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるのか。
(答2)
できる。 - (問3)
平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。
(答3)
申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、平成30年7月までに申出を行う必要がある。
※問1~2は最新情報vol.629、問3は最新情報vol.657からの抜粋
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