公開日 2023年04月01日
更新日 2023年06月29日
先端設備等導入計画に係る固定資産税の新たな特例措置について(令和5年度)
・令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日より新たな制度が開始されました。
・固定資産税が1/2(3年間)に軽減され、賃上げ方針を従業員に表明した場合は1/3(最長5年間)に軽減されます。
・旧制度(令和5年3月31日まで)において既に認定を受けた方も、今後導入を予定している設備で、先端設備等導入
計画の申請を行う際には、新制度での新規の申請が必要です。
令和5年度経済産業関係税制改正について(経済産業省)(外部サイト)(該当ページP41、P44)
制度の概要
先端設備等導入計画は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
本市の導入促進基本計画
会津若松市では、市内中小企業の生産性向上に向けた取り組みを促進するため、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月14日に国の同意を得ました。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画の記載内容
中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が、新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」及び国の基本方針に適合する場合に認定を受けられます。
- ※1 一定期間とは、3年間、4年間又は5年間です。
- ※2 労働生産性とは、(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)の式によって算定します。
- ※3 一定程度向上とは、直近の事業年度比で労働生産性が年平均3%以上向上することです。
- ※4 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである必要があります。
認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | または | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | または | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | または | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | または | 200人以下 |
- ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- ※2 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
- ※3 下記の税制支援を受けることができる「中小事業者等」と混同されませんようご注意ください。
税制支援
税制支援の概要
中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって1/2に軽減されます。
中小事業者等の定義(上記の「中小企業者」と混同されませんようご注意ください)
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
税制支援の対象設備
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資
計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低価額(1台) | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
- ※1 建物付属設備は、家屋と一体となって効用を果たすものは除きます。
- ※2 償却資産として課税されるものに限ります。
- ※3 生産や販売活動等の用に直接供されるものに限ります。
- ※4 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間に取得したものが対象になります。
賃上げ方針の表明について
従業員に対する賃上げ方針を表明する書類を提出することで、固定資産税の軽減措置がより優遇されます。
- 令和6年3月末までに取得した設備:5年間、1/3に軽減
- 令和7年3月末までに取得した設備:4年間、1/3に軽減
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
税制支援を受けるための流れ
- 先端設備等導入計画及び投資計画に関する内容の事前確認を認定経営革新等支援機関へ依頼してください。
- 認定経営革新等支援機関から事前確認書及び投資計画に関する確認書を受け取りましたら、申請書一式を整え、市へ提出し、認定を受けてください。
- 市から認定書を受け取った後、計画に基づき先端設備等を取得することができましたら税務申告において税制上の優遇措置の申請を行ってください。
- ※1 認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- ※2 設備を取得する前に認定書の交付を受ける必要があります。スケジュールにご注意ください。
- ※3 所有権移転外リースの場合は、一部手続きが異なります。詳しくは担当課までご相談ください。
- ※4 税務申告の申請に関しては、税務課家屋・償却資産グループ0242-39-1225へお問い合わせください。
金融支援
金融支援の概要
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
適用手続き
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。
- 問い合わせ窓口:各都道府県の信用保証協会または全国信用保証協会連合会
- 電話番号:各都道府県の信用保証協会または03-6823-1200
提出書類
申請
- 先端設備等導入計画認定申請書.docx(27KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書.docx(23KB)
- 投資計画に関する確認依頼書.docx(25KB) (記載例)投資計画に関する確認依頼書.pdf(255KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.docx(20KB) (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.pdf(95KB)
- 投資計画に関する確認書.docx(35KB)(支援機関用)
- 基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画).xlsx(24KB) (参考例)基準への適合状況の根拠資料.xlsx(23KB)
- 設備投資の内容(別紙).xlsx(13KB)
- 市税納税証明書(会津若松市税全部の納税証明を2年分)
- ※1 代表者印の押印は不要です。
変更申請
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx(24KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 投資計画に関する確認書
- 旧先端設備導入計画の写し(認定後に返送されたものの写し)
- ※1 変更は、既に認定を受けている先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
- ※2 変更や追記部分は、一目でその部分が分かるよう、下線を引いてください。
- ※3 認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような変更(設備の追加など)については、再度事前確認を得ていただく必要があります。
- ※4 旧先端設備等導入計画の写しには、手書きで「変更前」と記載ください。
申請先
- 製造業:観光商工部企業立地課
- 農林業:農政部農政課
- その他業種:観光商工部商工課
経営力向上計画について
本制度と同様のスキームで法人税の優遇を受けることができます。詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 観光商工部企業立地課
- 電話番号:0242-39-1255
- ファックス番号:0242-39-1433
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