公開日 2018年05月30日
更新日 2025年04月01日
会津若松市消費生活センター消費者被害防止キャラクター「起き上がりこ防止くん」が誕生しました!
★プロフィール
卑怯な振る舞いが大嫌い。正義感の強い男の子。チラシ(1MB)
- 誕生日 5月30日(消費者の日※1)
- 趣 味 被害を防止すること
- 口 癖 188(いやや)泣き寝入り!(消費者ホットライン※2)、だまされないで
- 好きな言葉 クーリング・オフ※3
※1 1968年(昭和43年)5月30日に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費者保護基本法」(「消費者基本法」の前身)が公布・施行されました。その10周年を記念して、1978年(昭和53年)に経済企画庁(現・内閣府)がこの日を「消費者の日」に制定しました。
※2 全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口へつながります。
※3 訪問販売等の特定の取引で指定商品を購入したり指定役務の提供契約をした場合、契約した日を含めて8日以内に、販売会社と信販会社(クレジット会社)に書面で通知すれば、無条件で解約できる制度(マルチ商法・内職商法の場合は20日間)です 。
会津若松市消費生活センター
- 所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
- 電話番号:0242-39-1228
- 受付時間:8時30分から17時まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民協働課
- 電話番号:0242-39-1221
- ファクス番号:0242-39-1420
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