会津若松市発注工事における現場代理人及び主任技術者等の適正配置について

公開日 2023年03月02日

現場代理人及び主任技術者等の配置に関する留意事項

会津若松市発注工事における現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の適正配置について、留意事項を下記のとおりまとめましたので業務の参考としてください。

 

 

現場代理人とは

受注者の代理として工事現場の運営、取り締まりを行い、発注者又は工事監督員との連絡に支障をきたさないようにする必要があります。現場代理人は、工事現場に常駐することが会津若松市工事請負契約約款において義務付けられています。

主任技術者とは

建設業法においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請、下請、請負金額にかかわらず工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条第1項)

監理技術者とは

 発注者から直接受注した建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は、7,000万円以上)の場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条第2項)

 

関係様式

  1. 別紙様式1 主任技術者・現場代理人兼務届出書.doc(39KB)
  2. 別紙様式2(参考様式)現場代理人等変更通知書.docx(19KB)
  3. 別紙様式3(参考様式)現場代理人等変更理由書.docx(15KB)
  4. 別紙様式4(参考様式) 主任技術者経歴書(39KB)
  5. 別紙様式5 現場代理人の常駐義務緩和に係る申請書(40KB)

関係する規定等

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課
  • 電話番号:0242-39-1217
  • ファックス番号:0242-39-1413
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