平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
県も市町村とともに運営を担います
国民健康保険(以下、国保)は、国民健康保険皆保険制度の基盤として重要な役割を担っていますが、他の医療保険に比べ、「医療費水準が高い」「所得水準が低い」などの構造的な課題を抱えています。そのため、財政基盤を強化し、国民皆保険を将来にわたり守り続けられるよう、平成30年度からは、県も市町村とともに保険者となり協力して運営を担うこととなります。
運営の在り方(総論)
- 福島県が県内市町村とともに、国保の運営を担う。
- 県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度を安定化
- 県が県内の統一的な運営方針として県国民健康保険運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
県の役割
市町村からの納付金や国の補助金などを財源に、保険給付費に必要な費用の全額を各市町村に交付します。また、財政運営や市町村の事務の効率化などの中心的な役割を担います。
市の役割
引き続き、資格の管理や国民健康保険税の賦課・徴収、保険給付、健康づくりなどの事業を行います。また、保険税などを財源に県へ納付金を納付します。被保険者証の交付や国保税の納付先、保険給付の申請など、各種手続き先は、これまで通り市の国保年金課になります。
県の役割 | 市町村の主な役割 | |
---|---|---|
1.財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を県に納付 |
2.資格管理 |
県国民健康保険運営方針に基づき、 事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※3.と4.も同様 |
・被保険者等の発行 |
3.保険税の決定賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの 標準保険料率を算定・公表 |
・県へ納付する国保事業費納付金などを参考に税率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
4.保険給付 | ・給付に必要な費用を全額、市町村に支払う ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
5.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
加入者にはどんな影響があるの?
加入者の皆さんの医療の受け方に変更はありません。
また、以下の各種窓口も、これまで通り市の国保年金課で変更はありません。
- 被保険者証の交付
- 国保税の納付先
- 保険給付の申請 など
平成30年4月から変わること
国保税の決定について
県へ納付する国保事業費納付金などを基準に市が税率を決定します。平成30年度国民健康保険税納税通知書は、今までどおり7月に被保険者へ郵送します。
被保険者証の様式が変わります
平成30年10月の一斉更新から、福島県統一の新しい被保険者証の様式になります。個人ごとに発行される点に変更はありません。新しい保険証については、更新の時期に改めてお知らせします。
資格の取得・喪失は都道府県単位になります
県内であれば、他の市町村に引っ越した場合でも、加入者の資格は継続します。
ただし、被保険者証は市町村ごとに発行するため、他市町村へ引っ越しの場合は、被保険者証を返還してください。
高額療養費の多数回該当が県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます
高額療養費とは、1カ月に支払った医療費が、世帯の所得区分に応じて設定された限度額を超えた場合、限度額を超えた額を払い戻す制度です。資格の管理を県単位で行うため、県内他市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の多数回該当通算され、自己負担限度額が軽減されます。 (多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。)
国保の運営にご理解とご協力をお願いします
市では、国保財政の健全な運営のための事業運営健全化指針を策定し、国保税の適正賦課などの歳入の確保や、健康診査による健康づくりなどの医療費適正化に取り組んでいます。将来にわたり市民の皆さんが安心して医療を受けることができるうよう、今後とも引き続き歳入の確保や医療費の適正化の取り組みを推進していきます。被保険者や市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:
- 0242-39-1244(給付について)
- 0242-39-1249(資格の取得喪失・国保税について)
- 0242-39-1248(国保税の納付について)
- ファックス番号:0242-39-1432