公開日 2023年10月06日
更新日 2024年10月01日
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、本市の健全化判断比率及び資金不足比率について公表します。
この法律では、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付したうえで、議会に報告するとともに、住民に対し公表することを義務付けています。
各地方公共団体は、健全化判断比率の数値により、「健全段階」、「早期健全化段階」、「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれの仕組みに従って財政健全化を図ることになります。
この法律では、地方公共団体が財政破綻にいたる前の、健全性が損なわれつつある段階から早期の財政健全化を図ること、国の指導監督ではなく、地方公共団体の議会、監査、住民自らが財政状況をチェックすること、以上の2点の特色があります。
この法律では、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付したうえで、議会に報告するとともに、住民に対し公表することを義務付けています。
各地方公共団体は、健全化判断比率の数値により、「健全段階」、「早期健全化段階」、「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれの仕組みに従って財政健全化を図ることになります。
この法律では、地方公共団体が財政破綻にいたる前の、健全性が損なわれつつある段階から早期の財政健全化を図ること、国の指導監督ではなく、地方公共団体の議会、監査、住民自らが財政状況をチェックすること、以上の2点の特色があります。
令和5年度決算に基づく本市の状況
健全化判断比率及び資金不足比率
- 健全化判断比率
(単位:%) 項目 本市の数値 早期健全化基準 財政再生基準 実質赤字比率 - 11.84 20.00 連結実質赤字比率 - 16.84 30.00 実質公債費比率 4.9
25.0 35.0 将来負担比率 27.1 350.0 (基準なし) ※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額又は連結実質赤字額がないものは、「-」と表示しました。
- 資金不足比率
(単位:%) 会計 本市の数値 経営健全化基準 水道事業会計 - 20.0 簡易水道事業会計 - 20.0 下水道事業会計 - 20.0 観光施設事業特別会計 - 20.0 地方卸売市場事業特別会計 - 20.0 三本松地区宅地整備事業特別会計 - 20.0 ※資金不足比率については、資金不足額がないものは、「-」と表示しました。
概況
令和5年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、いずれの比率についても、法及び同施行令等で定める早期健全化基準及び財政再生基準には該当しませんでした。また、令和5年度決算に基づき各公営企業における資金不足比率について算定したところ、経営健全化基準に該当する会計はありませんでした。
健全化判断比率及び資金不足比率については、監査委員の審査意見書を付して、市議会9月定例会議へ報告しましたので、その内容について公表します。
健全化判断比率及び資金不足比率の推移
健全化判断比率
項目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | - | - |
連結実質赤字比率 | - | - | - |
実質公債費比率 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
将来負担比率 |
27.1 |
31.8 | 30.8 |
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額又は連結実質赤字額がないものは、「-」と表示しました。
資金不足比率
会計 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
水道事業会計 | - | - | - |
簡易水道事業会計 | - | - | - |
下水道事業会計 | - | - | - |
観光施設事業特別会計 | - | - | - |
地方卸売市場事業特別会計 | - | - | - |
個別生活排水事業特別会計 | - | - | - |
三本松地区宅地整備事業特別会計 | - | - | - |
※資金不足比率については、資金不足額がないものは、「-」と表示しました。
各年度の健全化判断比率及び資金不足比率
- 令和4年度決算に基づく健全化判断比率等について[PDF:196KB]
- 令和3年度決算に基づく健全化判断比率等について(196KB)
- 令和2年度決算に基づく健全化判断比率等について(131KB)
- 令和元年度決算に基づく健全化判断比率等について(132KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 財務部 財政課
- 電話: 0242-39-1203
- FAX: 0242-39-1401
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