都市計画について
「都市計画」とは
「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画です。
会津都市計画区域について
会津都市計画区域は、会津若松市の一部及び会津美里町の一部で区域が構成されています。
区域面積は、全体で19,076ヘクタール、内訳としては、会津若松市が17,676ヘクタールで約93%、会津美里町が1,400ヘクタールで約7%を占めています。
会津都市計画総括図(参考図)はこちらのページをご覧ください。
会津若松市における都市計画の概要
区分 | 決定状況(ha) |
---|---|
都市計画区域 | 17,676.0 |
市街化区域 | 2,570.9 |
市街化調整区域 | 15,105.1 |
用途地域 | 2,570.2 |
準防火地域 | 207.3 |
風致地区 | 3地区 645.0 |
会津都市計画の変遷
区分 | 年月日 | 内容 |
---|---|---|
都市計画区域指定 | 昭和3年9月10日 | 「若松都市計画区域」 |
都市計画区域決定 | 昭和4年7月20日 | 6,352.48ha(若松市、北会津郡) |
都市計画区域変更 | 昭和30年12月9日 | 11,762.70ha(会津若松市、荒舘村、川南村、本郷町) |
都市計画名称変更 | 昭和31年1月14日 | 「会津若松都市計画区域」 |
都市計画区域変更 | 昭和45年9月1日 | 「会津都市計画区域」、20,702ha(会津若松市、河東町、湯川村、本郷町、北会津村) |
区域区分決定 | 昭和45年10月15日 | 会津若松市 市街化区域2,080ha、市街化調整区域8,820ha、計10,900ha |
区域区分変更 | 昭和53年12月26日 | 会津若松市 市街化区域2,224ha、市街化調整区域8,676ha、計10,900ha(松長団地他編入) |
都市計画区域変更 | 平成元年9月22日 | 19,021ha(会津若松市、河東町、本郷町、北会津村 ※湯川村の除外) |
区域区分変更 | 平成4年6月30日 | 19,076ha(行政界の変更) 会津若松市 市街化区域2,261ha、市街化調整区域8,639ha、計10,900ha(会津大学周辺、五月町編入) 北会津村 2,818ha、河東町 3,958ha |
区域区分変更 | 平成5年10月26日 | 会津若松市 市街化区域2,307.4ha、市街化調整区域8,592.6ha、計10,900ha(物流団地編入) |
区域区分変更 | 平成7年12月12日 | 会津若松市 市街化区域2,308.5ha、市街化調整区域8,591.5ha、計10,900ha(地区界修正) |
区域区分変更 | 平成13年4月10日 | 会津若松市 市街化区域2,335.7ha、市街化調整区域8,564.3ha、計10,900ha(権現堰、一箕町亀賀他編入) 北会津村 市街化区域70.8ha、市街化調整区域2,747.2ha、計2,818ha 河東町 市街化区域153.9ha、市街化調整区域3,804.1ha、計3,958ha |
区域区分変更 | 平成16年5月14日 | 会津若松市 市街化区域2,335.7ha、市街化調整区域8,564.3ha、計10,900ha 北会津村 市街化区域70.8ha、市街化調整区域2,747.2ha、計2,818ha 河東町 市街化区域164.4ha、市街化調整区域3,793.6ha、計3,958ha |
合併(最終) | 平成17年11月1日 | 会津若松市 市街化区域2,570.9ha、市街化調整区域15,105.1ha、計17,676ha |
区域区分変更 | 平成26年5月27日 | 会津若松市 市街化区域2,570.9ha、市街化調整区域15,105.1ha、計17,676ha(広田堤西編入) |
市街化区域、市街化調整区域及び都市計画区域外区域について
会津若松市は、会津都市計画区域内にある市街化区域、市街化調整区域と都市計画区域外区域の3種類の区域に分かれています。
- 市街化区域とは、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、用途地域を指定して積極的に都市計画事業等を実施することとされています。
- 市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域で、優良な集団農地、災害の発生のおそれのある区域、自然景観、緑地など保全すべき区域は原則としてこの区域に含まれます。
- 都市計画区域外区域とは、市内湊町(赤井を除く)、東山町及び門田町、大戸町の一部であり、1ヘクタール以下の開発行為は都市計画法の規制を受けない区域ですが、3,000平方メートル以上の開発を行う場合には、事前の相談が必要となります。
会津若松市における市街化区域面積は2,570.9ha、また、市街化調整区域面積は15,105.1haとなっており、それぞれ都市計画区域の約15%、約85%を占めています。
また、市域面積に対する割合は、市街化区域が約7%、市街化調整区域が約39%、都市計画区域外区域が約54%となっています。
地域地区
地域地区とは、都市計画において、土地利用に関して一定の規制等を適用する区域として指定された、地域や地区のことをいい、会津若松市では用途地域や準防火地域、風致地区が指定されています。
用途地域
用途地域とは、都市計画法で定める区域ごとの建築用途の制限で、住宅と工場等異なる機能が混在することを防止し、秩序ある市街地の形成を図ろうとする規制です。
区分 | 面積(ha) | 構成比(%) | |
---|---|---|---|
住居 | 第一種低層住居専用地域 | 202.4 | 7.9 |
第一種中高層住居専用地域 | 277.5 | 10.8 | |
第二種中高層住居専用地域 | 153.4 | 6.0 | |
第一種住居地域 | 782.6 | 30.4 | |
第二種住居地域 | 314.1 | 12.2 | |
準住居地域 | 23 | 0.9 | |
商業 | 近隣商業地域 | 81.2 | 3.2 |
商業地域 | 243 | 9.5 | |
工業 | 準工業地域 | 129 | 5.0 |
工業地域 | 288.9 | 11.2 | |
工業専用地域 | 75.1 | 2.9 | |
合計 | 2,570.2 | 100 |
防火地域・準防火地域
防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域で、一定規模以上の建築物を耐火又は簡易耐火構造とすることとなっています。
本市では、昭和32年及び昭和39年に、面積約207.3haが準防火地域として指定されましたが、防火地域は指定されておりません。
風致地区
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区で、都市内の自然的景観を維持し、樹林地等緑の保存を図るべき区域です。
風致地区についての詳細及び風致地区内での許可についてはこちらのページをご覧ください。
都市計画道路
本市には城下町特有のくい違い道路が多く、道路幅員も狭いため、昭和8年に都市計画道路を決定しました。その後、社会情勢の変化に伴い逐次路線の変更を行い、36路線、総延長99.52kmに達しました。
しかし、整備状況は66.01%とまだ低く、城下町特有の道路構造も起因して、観光シーズンや冬期間においては、市内各所で交通渋滞が見られるなど、都市機能が低下することから、効率的な道路網の整備と検討を積極的に進めております。
都市計画道路(都市計画施設)の区域内での建築等に係る許可についてはこちらのページをご覧ください。
幅員 | 延長(km) | 改良済延長(km) | 改良率(%) |
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30m以上 | 2.05 | 0.25 | 66.01 |
22m以上 | 23.77 | 22.57 | |
16m以上 |
55.25 | 28.65 | |
9m以上 | 18.45 | 14.23 | |
計 | 99.52 | 65.7 |
都市計画課の現況(令和4年4月1日現在).pdf(69KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話番号:0242-39-1261
- ファックス番号:0242-39-1450
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