ひとり親家庭医療費助成制度の助成方法が一部変更となります

公開日 2017年09月28日

更新日 2017年12月26日

 平成29年10月1日診療分から、「ひとり親家庭医療費」の助成方法が以下のとおり一部変更となります。

 

変更点

 医療機関(病院や薬局等)で診療を受けた際の窓口での一部負担金のお支払いが、原則無料となります。

 

申請のしかた

 加入している保険証によって手続き等が異なりますので、下記について確認してください。

 

すべての方

 「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を会計時にお示しください。 

 提示がないと無料にはなりませんのでご注意ください。

 

国保・国保組合・柔道整復の方

  • 医療機関の窓口で助成申請書を記載してください。
  • 1つの医療機関で1ヶ月のお支払い合計が21,000円を超えた場合は、超えた時点でその医療機関窓口で「国民健康保険高額療養費支給申請書」も記載してください。

 

国保組合で21,000円以上の方

  • 医療機関の窓口で助成申請書を記載してください。
  • 医療機関の窓口で医療費一部負担金を支払ってください。

 

 

窓口でのお支払いが必要な場合

 次に該当する場合には、医療機関(病院や薬局等)の窓口で医療費を支払い、ひとり親家庭医療費助成申請書を提出していただく必要があります。

 

すべての方

  • ひとり親家庭医療費受給者証(以下、「受給者証」)を忘れた場合
  • 受給者証に印字されている保険者番号が、お手持ちの保険証と異なる場合
  • 受給資格登録後、受給資格者証の送付を受ける前に医療機関等を受診した場合
  • 医師の処方を受けて治療用装具(コルセット等)を購入した場合
  • この制度に対応していない医療機関を受診した場合

 

社会保険・健康保険組合・共済組合の方

  • 県外の病院で診療を受けた場合

 

国民健康保険・柔道整復の方

  • 市外の病院で診療を受けた場合
  • 1つの医療機関で1ケ月のお支払い合計が21,000円を超えた場合で「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出しない場合

 

国民健康保険組合で21,000円以上の方

  • 市外の病院で診療を受けた場合
  • 1つの医療機関で1ケ月のお支払い合計が21,000円を超えた場合
    ※月の途中で21,000円を超えた場合、遡って医療費をお支払いいただくことになりますのでご了承ください。

  

様式関係

 申請に関する様式について、下記によりダウンロードしてお使いください。 なお、助成申請書につきましては、10月1日診療分より受給者番号が7桁になります。

 

申請書関係

 

 

マニュアル等(医療機関等向け)

医療費助成の一部変更にかかる説明会資料

 

  医療費助成の一部変更にかかる質問回答集

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール