公開日 2021年03月25日
平成29年8月1日から、資格期間(国民年金保険料納付済期間及び免除期間、又は厚生年金保険、共済組合などの加入期間)が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。 これまでは、老齢年金を受け取るため資格期間が原則として25年以上必要でした。
「短縮」の黄色い封筒が届いた方はお手続きが必要です
- 該当の方には、専用の年金請求書(短縮用)が黄色い封筒で郵送されています。お手続きなどの詳細については、日本年金機構「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」(外部サイト)をご覧ください。
手続き先
- 厚生年金期間・第3号被保険者期間ありの方・・・会津若松年金事務所:市内追手町5-16(外部サイト)※あらかじめ年金手帳など年金番号がわかるものをご用意の上、予約専用電話:0570-05-4890で日時のご予約をお願いいたします。
- 全ての期間が国民年金期間のみの方・・・市役所国保年金課
必要なもの
- 年金請求書(短縮用)の手続き(外部サイト)をご覧ください。
ご自分の資格期間等の確認について
ご自宅に郵送されている「ねんきん定期便」または「ねんきん特別便」をご覧ください
詳細は、日本年金機構「ねんきん定期便の概要」(外部サイト)をご覧願います。
正確な年金の資格期間や受給可能金額等を確認したいときは、会津若松年金事務所へご相談ください。
- 会津若松年金事務所:市内追手町5-16(外部サイト)でのご相談は、待ち時間がないよう電話で事前予約をお願いいたします。年金相談の予約制のおしらせ(外部サイト)をご覧ください。
不審な電話や訪問にご注意ください
- 日本年金機構では、年金請求手続きに関して手数料の支払いを求めることや、電話で銀行の預金残高、口座番号及び暗証番号を聞くこと、ATMなどでの操作を求めることはありません。これら不審な電話や訪問があったときは、会津若松年金事務所または会津若松警察署へご連絡願います。
お問い合わせ
会津若松年金事務所:市内追手町5-16(外部サイト)
- 電話::0242-27-5321
このページに関するお問い合わせ
会津若松市役所国保年金課
- 電話:0242-39-1249
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