年金受給資格が10年に短縮されました

公開日 2021年03月25日

 平成29年8月1日から、資格期間(国民年金保険料納付済期間及び免除期間、又は厚生年金保険、共済組合などの加入期間)が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。 これまでは、老齢年金を受け取るため資格期間が原則として25年以上必要でした。

「短縮」の黄色い封筒が届いた方はお手続きが必要です

手続き先

  • 全ての期間が国民年金期間のみの方・・・市役所国保年金課

必要なもの

ご自分の資格期間等の確認について

ご自宅に郵送されている「ねんきん定期便」または「ねんきん特別便」をご覧ください

詳細は、日本年金機構「ねんきん定期便の概要」(外部サイト)をご覧願います。

正確な年金の資格期間や受給可能金額等を確認したいときは、会津若松年金事務所へご相談ください。

不審な電話や訪問にご注意ください

  • 日本年金機構では、年金請求手続きに関して手数料の支払いを求めることや、電話で銀行の預金残高、口座番号及び暗証番号を聞くこと、ATMなどでの操作を求めることはありません。これら不審な電話や訪問があったときは、会津若松年金事務所または会津若松警察署へご連絡願います。
 

お問い合わせ

会津若松年金事務所:市内追手町5-16(外部サイト)

  • 電話::0242-27-5321

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