成年後見制度について

公開日 2018年01月30日

更新日 2021年03月01日

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方の、財産管理や福祉サービス、医療などの利用について支援するのが、成年後見制度です。

法定後見制度と任意後見制度

 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。

 

  • 法定後見制度

 法定後見制度とは、判断能力が不十分な方が対象となり、判断能力により、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

 本人や配偶者、4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所は、本人にとってどのような支援が必要かを考慮して、親族や弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門職を成年後見人、保佐人、補助人に選任します。 

 また、成年後見制度の利用が必要な状態で、4親等内の親族がいない場合などは、市が申立をします。

 

  • 任意後見制度

 任意後見制度とは、本人が、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ任意後見人を選び、支援内容を相談し、その内容を公正証書にして任意後見契約を結びます。

 判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。

 任意後見人はあらかじめ任意後見契約で定めた財産管理や福祉サービスの利用支援などを行います。

 

会津若松市成年後見制度利用促進事業について

 会津若松市では、成年後見制度の利用が必要な方を支援するため、成年後見制度利用促進事業を行っています。

※65歳以上の方についての支援事業はこちらをご覧ください。

 

  • 対象者

・会津若松市内に住所を有する方

・65歳未満(申立経費の助成の場合)

・生活保護受給者

・知的障がい又は精神障がいがある方

 

  • 支援内容

 成年後見制度を利用するために必要となる申立経費、成年後見人等に支払う報酬について助成します。

・申立経費の助成

 成年後見制度申立にかかる手数料等費用の助成

・成年後見人等に支払う報酬の助成

 家庭裁判所が決定する成年後見人等の報酬の助成(月額28,000円を上限とする)

 

 

このページのお問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
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