会津若松市子育て短期支援事業

公開日 2021年08月05日

更新日 2021年08月05日

 「会津若松市子育て短期支援事業」は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合などに、一定期間、養育および保護を行う制度です。

 

ショートステイ

 市の委託施設で宿泊による児童の預かりを行います。

委託施設

  • 母子生活支援施設 はる(一箕町大字亀賀字藤原22-16)

利用要件等

  • 児童の保護者の疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張および学校などの公的行事への参加などにより、児童の養育が一時的に困難となった場合
  • 経済的な問題などにより、緊急一時的に母子を保護することが必要な場合
  • 子育て短期支援事業の利用期間は、7日以内とします。

対象者

  • 満2歳から18歳までの児童又は経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする母子

 

利用料

児童

  • 生活保護世帯、ひとり親家庭等で市町村民税非課税世帯 0円/日
  • 市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭等を除く。)、ひとり親家庭等で市町村民税課税世帯 900円/日
  • その他の世帯 2,200円/日

緊急一時保護の母子

  • 生活保護世帯、ひとり親家庭等で市町村民税非課税世帯 0円/日
  • 市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭等を除く。)、ひとり親家庭等で市町村民税課税世帯 0円/日
  • その他の世帯 0円/日

※備考

  • 利用料の額は、1日当たりかつ1人当たりの金額です。
  • 利用者は、利用当日までに委託施設へ利用料をお支払いください。
  • 食事やおむつ代等の実費は別途かかります。

 

ご利用のながれ

ご利用になる前に

  • 利用を希望される方は、事前にこども家庭課へご相談ください。内容、利用方法についてご説明いたします。
  • 利用要件を満たしていれば、こども家庭課から委託施設に空き状況等を確認いたします。

申し込み

  • こども家庭課の窓口で、申請書に必要書類を添えてご提出ください。申請書は、こども家庭課に備え付けてあります。

利用決定

  • 申し込み後、利用決定通知書を送付いたします。

ご利用

  • 利用前に委託施設との面談があります。利用料は当日までに委託施設へお支払いください。

 

注意事項

  • 直接個人で委託施設へ申し込みはできません。
  • 委託施設の空き状況や、お子さんの健康状態等により受け入れ困難な場合があります。
  • 他の制度を利用できる場合もありますのでご検討ください。(保育所の一時保育事業・病児病後児保育事業・ファミリーサポート事業など)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 電話:0242-23-4545
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール