会津若松市景観計画
2021年9月16日
会津若松市では、会津若松らしい景観づくりを総合的かつ計画的に推進するため、これまでの取り組みを踏まえ、景観づくりの目標や方針、ルールなどを定めた「会津若松市景観計画」を平成29年2月に策定し、この計画に基づいて、より一層の魅力にあふれる会津若松らしい景観を目指し、市民、事業者、行政による、より効果的で実効性の高い景観づくりに取り組んでいきます。
景観計画とは
景観計画とは、景観法第8条に位置づけられた「良好な景観の形成に関する計画」であり、いわば景観づくりを進めていく上でのマスタープランです。
法を根拠とする規制には、計画へ具体的な景観形成基準(高さ、色彩等)を明示するほか、対象とする区域(景観計画区域)や景観形成に関する方針、景観形成のための行為の制限に関する事項のほか、景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針等を定めています。
会津若松市景観計画
・ 第5章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(4MB)
・ 第8章 景観重要公共施設の整備に関する事項(399KB)
※屋外広告物に関する事項(71ページ)について
屋外広告物については、市独自の条例として「会津若松市屋外広告物等に関する条例」を制定し、平成30年4月1日から施行しております。
※屋外広告物に関する事項(12ページ)について
屋外広告物については、市独自の条例として「会津若松市屋外広告物等に関する条例」を制定し、平成30年4月1日から施行しております。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話:0242-39-1261
- FAX:0242-39-1450
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