社会福祉充実計画の承認手続きについて

公開日 2020年05月22日

社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2の規定により、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除したうえで、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならないこととされています。

 

その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、これを財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する計画(社会福祉充実計画)を策定し、所轄庁の承認を得る必要があります。

 

事業検討すべき順位

   第1位 社会福祉事業

  第2位 地域公益事業

  第3位 公益事業

 

事務手続き

社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の策定等に係る事務処理については、社会福祉法施行規則第6条の13から第6条の22までの規定のほか、「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」(以下、「事務処理基準」という。」)によることとされております。

 

「社会福祉充実計画の策定の流れ」など事務手続きについては、事務処理基準を参照ください。

 

承認申請書の提出

社会福祉充実計画案について評議員会の承認を得た場合には、以下の様式ファイルを参照し、社会福祉充実計画承認申請書及び添付書類を2部作成のうえ、「社会福祉法第59条の規定による所轄庁への届出」と併せて承認申請を行ってください。なお、原本の写しを添付する場合は、適切な証明権者の原本証明を付けることに留意してください。

 

詳細につきましては、各法人あてに通知しました「社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出並びに第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認手続きについて(通知)」を確認ください。

 

 

地域協議会

地域福祉充実計画原案において地域公益事業を実施する場合には、「評議員会の承認」を受ける前に、本市が設置する地域協議会の意見を聴取をする必要があります。なお、地域協議会の開催準備期間等を確保する必要がありますので、計画原案が固まり次第、当課まで連絡いただきますようお願いいたします。

 

関係通知

 

  

関連リンク

 

お問い合わせ

    • 会津若松市役所 地域福祉課地域福祉グループ
    • 電話:0242-39-1232
    • FAX:0242-39-1237
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