社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出

公開日 2021年04月06日

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出について、毎会計年度終了後3月以内に、社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、所轄庁に届け出なければならないこととされています。

 

計算書類等とは、各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人設置の場合は会計監査報告を含む。)をいいます。

財産目録等とは、財産目録、役員等名簿、報酬等の支給の基準を記載した書類、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類をいいます。

 

 詳細については、次の表を参照ください。

 

所轄庁への届出一覧表.pdf(46KB)

 

財務諸表等電子開示システムによる届出

計算書類等及び財産目録等については、施行規則第9条第1項第3号の規定により情報処理システムに記録する方法による届け出が望ましいとされることから、以下の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行うこととなります。

システムログイン及び操作方法等の情報については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版」にアクセスしてください。

また、現況報告書、社会福祉充実残額算定シートの各記載要領については、以下の「関係通知等」の「社会福祉法人が届け出る「事業等の概要等」等の様式について」を参照してください。

 

 社会福祉法人向けの「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」へのリンク(外部サイト)

 

監事監査報告

監事監査報告書についても、財務諸表等電子開示システムにより届け出ることとなっています。

報告書については、次の社会福祉法施行規則第2条の27に記載する内容を漏れなく記載してください。

 

1 監事の監査の方法及びその内容
2 計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
4 追記情報(会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象などの事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。)
5 監査報告を作成した日

 

なお、平成30年4月27日付け「監事の監査報告書の様式例について」(厚生労働省事務連絡)により、「会計監査人非設置社会福祉法人」、「特定社会福祉法人」、「特定社会福祉法人以外の会計監査人設置社会福祉法人」について、以下のとおり、3種類の監事監査報告書様式例が示されております。

 

【参考情報】監事監査報告書の様式例の解説(PDF形式 245KB)

【別紙1】監事監査報告書の文例(会計監査人非設置法人)(21KB)

【別紙2】監事監査報告書の文例(特定社会福祉法人)(23KB)

【別紙3】監事監査報告書の文例(特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人)(22KB)

届け出にかかる留意点

詳細につきましては、各法人あてに通知しました「社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出並びに第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認手続きについて(通知)」を確認ください。

 

関係通知等

 

これらのファイルに記載した内容を電子開示システム用入力シートには転記できません。

 

関連リンク

 

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