後期高齢者医療制度の保険料率及び軽減措置が見直されます

2020年4月3日

 後期高齢者医療制度の保険料については、これまでの保険料軽減措置が改正されます。
 

保険料の計算について

 保険料額=均等割額(43,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×8.23%)

 

  • 所得割額を算出する際の「賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)」は前年の総所得金額及び、山林所得金額、長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除(33万円)を控除した金額です。
  • 「賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)」を算出する際は、純損失の繰越控除額は控除しません。
  • 所得の低い方には、均等割額の7.75割、7割、5割、2割が軽減されます。
  • 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、均等割額が資格取得後2年間は5割軽減されます。

 

 

見直し内容について

保険料率

 後期高齢者医療制度では、今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため、2年ごとに保険料率の見直しを行っています。令和2・3年度の保険料率は、以下のとおり改定されました。

 

均等割額 43,300円 (変更前:41,600円)

所得割率 8.23%(変更前:7.94%)

 

賦課限度額 64万円(変更前62万円)

 

均等割額の軽減

 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、下記のとおり均等割額は軽減されます。

 本則7割軽減の対象の方は、これまで更に上乗せして軽減(8.5割、9割)されてきましたが、平成31年度(令和元年度)から、段階的に見直しを行っています。

 また、5割軽減と2割軽減の所得基準が拡大されます。

 均等割の軽減割合

対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

本則

平成31年度

(令和元年度)

令和2年度 令和3年度
7割 8.5割 7.75割  7割

〔平成30年度における8.5割軽減の区分〕

【33万円】以下の場合

8割 7割

〔平成30年度における9割軽減の区分〕

【33万円】以下で、世帯内の全被保険者それぞれの公的年金収入が80万円以下(その他の各種所得がない)の場合

5割 5割

【33万円+28.5万円(※1)×被保険者数】以下の場合 

※1 変更前の額28万円

2割 2割

【33万円+52万円(※2)×被保険者数】以下の場合 

※2 変更前の額51万円

 ※平成30年度における9割軽減の区分に該当する方については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります。(ただし、課税者が同居している場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は納付実績等に応じて異なります。)

 8.5割軽減の対象の方については、年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点から、1年間に限り実質上8.5割軽減を据え置くこととします。

 

お問い合わせ

  • 福島県後期高齢者医療広域連合
  • 電話:[024-528-9025](代表)
  • FAX:[024-521-0254]
  • 会津若松市役所 [国保年金課]
  • 電話:[0242-39-1244]
  • FAX:[0242-39-1432]
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