介護予防・日常生活支援総合事業

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年04月01日

 

 介護保険制度の改正により、市では平成29年4月1日から、介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

 高齢化が進む中で、高齢者の多様なニーズに応え、よりきめ細やかな生活支援サービスを提供していくためには、従来の事業者によるサービスだけでなく、NPOやボランティア、住民参加などの地域ぐるみの取り組みが、これまで以上に必要になっています。さらに、高齢者自身が自らの能力を最大限に生かして、介護予防や地域活動に取り組める仕組みづくりが大切になっています。

 市では、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるようにするために、地域全体で高齢者の介護予防や日常生活を支援する取り組みを進めていきます。

 

平成29年4月からの変更点

 

  • 総合事業が始まると、介護予防給付の「訪問介護」「通所介護」は、総合事業の「訪問型サービス」「通所型サービス」に移行します。
  • これまでの介護予防給付の「訪問介護」・「通所介護」と同程度のサービスに加え、市独自の基準による「訪問型サービス」・「通所型サービス」を開始します。
  • 総合事業の「訪問型サービス」・「通所型サービス」のみを利用する場合は、要支援認定を受けなくても、基本チェックリスト(質問票)で、事業対象者の判定を受けることで、サービスを利用できるようになります。

総合事業 利用までの流れ

 まずは、高齢福祉課地域支援グループまたは地域包括支援センターにご相談ください。

 

総合事業に関するよくある質問

総合事業を利用するにはどうすればいいのか?

 総合事業を利用するには、心身の状態等の確認が必要になります。生活で困っていることや、心配なことがありましたら、お気軽に高齢福祉課または地域包括支援センターにご相談ください。

 

総合事業はいつから利用できるのか?

 会津若松市では平成29年4月1日から総合事業を開始し、介護予防給付サービスの「訪問介護」と「通所介護」は、一斉に総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行します。

 

要支援の人は、今まで通りの通所介護や訪問介護は利用できなくなるのか?

 要支援認定を受けている方が利用している介護予防給付サービスのうち、「訪問介護」「通所介護」が総合事業に移行しますが、引き続き必要なサービスは継続して利用できます。移行にともなう手続きについては、担当の地域包括支援センターがご説明いたします。

 

介護予防・日常生活支援総合事業の対象者

  • 要支援1・2認定を受けた方
  • 事業対象者(65歳以上の方で、基本チェックリストにより、事業対象となった方)

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス

 利用者負担は、原則としてサービス費の1割、2割または3割です。要支援および事業対象者となられた方には、利用者の負担割合を示す「介護保険負担割合証」が交付されます。

 

訪問型サービス(ホームヘルパー)

介護予防訪問介護と同じ基準の訪問相当サービス

 これまで同様、有資格のヘルパーが身体介護(食事や入浴の介助等)および生活支援(掃除・買い物・調理等)を行います。

 

自己負担のめやす(1割負担の場合)他に加算あり
対象者 利用回数 自己負担のめやす
事業対象者、要支援1・2 週1回程度の利用 1,176円/月
事業対象者、要支援1・2 週2回程度の利用 2,349円/月
要支援2のみ 週2回程度を超える利用 3,727円/月

 

 

市独自の基準による訪問緩和サービス

 有資格のヘルパーの他、市が定めた一定の研修を受講したヘルパーが生活支援(掃除・買い物・調理等)を行います。

 

自己負担のめやす(1割負担の場合)他に加算あり
対象者 利用回数 自己負担のめやす
事業対象者、要支援1・2 週1回程度の利用 823円/月
 

 

 

通所型サービス(デイサービス)

介護予防通所介護と同じ基準の通所相当サービス

 これまで同様、通所介護事業所で心身機能低下の予防や改善を目的とした生活支援や運動等を行います。(送迎あり・食事と入浴を実施する事業所もあります。)

 

自己負担のめやす(1割負担の場合)他に加算あり
対象者 利用回数 自己負担のめやす
事業対象者、要支援1 週1回程度の利用 1,672円/月
要支援2 週2回程度の利用 3,428円/月

 ※ 食事等の実費負担あり

 

市独自の基準による通所緩和サービス

 1時間30分以上の短時間で、介護予防のための運動やレクリエーション等を実施します。(送迎あり・食事と入浴はなし)

 

自己負担のめやす(1割負担の場合)他に加算あり
対象者 利用回数 自己負担のめやす
事業対象者、要支援1・2 週1回程度の利用 1,170円/月

 

短期集中予防サービス

 理学療法士や作業療法士等の専門職が自宅を訪問し、適切な住宅改修の助言や自主トレーニング提案、閉じこもり防止等の相談・指導等を行います。
 退院直後で生活機能の低下があり、専門職のアドバイスを受けたい方や、筋力低下や気持ちの落ち込み等のために閉じこもりがちになっている方など、ぜひご活用ください。

自己負担

  • なし

 

 

一般介護予防事業

 地域のすべての高齢者を対象とした事業です。高齢者の健康づくりや介護予防に関する知識の普及啓発と地域ぐるみの介護予防活動を推進するための事業を実施しています。

 

介護予防教室

 地域包括支援センターが各地区の公民館やコミュニティセンター、町内会館等で開催しています。また、「いきいきわくわく介護予防教室」として、継続的に参加できる教室を開催しています。(詳しい日程等は、市政だよりや町内会の回覧などでお知らせします。)

 

介護予防講座

 老人クラブや高齢者学級、地域のサロン、町内会等の集まりなどに、高齢者の健康づくりや介護予防に関する講話や実技指導を行う、健康運動指導士や栄養士等の講師を派遣しています。(講師の派遣を希望する団体等は、高齢福祉課へお申込みください。)

 

地域リハビリテーション活動支援事業

 介護予防のための「いきいき百歳体操」を習得し、毎週1回継続的に実施したい老人クラブや地域のサロン等の団体へ、指導者の派遣や体操を実施するためのDVDと器具(おもり)の貸出を行っています。(実施を希望する団体等は、高齢福祉課へご相談ください。)

 

 

会津若松市 地域包括支援センター

  • 地域包括支援センターは、高齢者やその家族のための総合相談窓口です。
  • 総合事業の相談に限らず、日々の生活や介護についての心配事や悩み事、わからないことなどがありましたら、担当の地域包括支援センターにご相談ください。
  • 相談は無料です。お気軽にご利用ください。

 

名称 担当地域 電話番号 所在地

若松第1地域包括支援センター

行仁・鶴城・東山小学校区域 0242-36-6770

東千石1丁目2-13

(医療生協診療所内)

若松第2地域包括支援センター 勤教・城西・小金井小学校区域 0242-27-0211

本町1-1

(山鹿クリニック内)

若松第3地域包括支援センター 門田・城南・大戸小学校区域 0242-38-3090

門田町黒岩字五百山丙459-3

(会津長寿園内)

若松第4地域包括支援センター 永和・神指・城北・日新小学校区域 0242-37-7711

 神指町北四合字伊丹堂55-1

(会津みどりホーム内)

若松第5地域包括支援センター 一箕・松長・湊小学校区域 0242-39-2779

 一箕町松長字下長原152

(枝雪零苑内)

北会津地域包括支援センター 荒館・川南小学校区域 0242-56-5005

北会津町東小松字南古川12

(美野里内)

河東地域包括支援センター 河東学園区域 0242-75-4815

河東町郡山字中子山22

(河東総合福祉センター桜河苑内)

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課
  • 電話番号:0242-39-1290
  • ファックス番号:0242-39-1431
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