公開日 2023年02月01日
市では、各関係機関が行っている障がいを理由とする差別に関する相談や障がいを理由とする差別を解消するための取組をより効果的に行うため、障がい者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」といいます。)を設置しています。
地域協議会の要綱および構成機関
地域協議会は、障がいを理由とする差別に関する地域の様々な相談窓口や当事者、教育、福祉、医療、事業者などの19の関係機関で構成されています。
会津若松市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱.pdf(110KB)
会津若松市障がい者差別解消支援地域協議会委員名簿.pdf(115KB)
地域協議会の役割
地域協議会では、主に以下の事項に取り組みます。
- 構成機関に寄せられた障がい者差別に関する事案等の情報共有及び構成機関等への提言に関すること。
- 障がい者差別の解消の推進のための取組に関する協議・提言に関すること。
- 障がい者差別の解消の推進に関する構成機関相互の協力要請の調整に関すること。
- 障がい者差別に関する事案等について、県に情報提供を行い、又は協力を求め対応の協議をすること。
- 障がい者差別に関する事案等について、地域自立支援協議会と情報共有をし、協議などを行うこと。
- その他障がい差別の解消の推進に関すること。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課
- 電話:0242-23-4244
- FAX :0242-39-1430
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