建築確認申請等の手数料について

公開日 2019年03月31日

更新日 2025年03月31日

建築基準法による建築確認申請等について

 建築基準法において、建築物や工作物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に建築確認申請を行い、確認済証の交付を受る必要があります。また、当該工事に特定工程が含まれている場合には、中間検査を行い、当該工事が完了した場合には、完了検査を申請しなければならないとされています。

 

 会津若松市は、建築基準法第6条第1項第四号の建築物等を所管する限定特定行政庁であるため、一定規模の建築物・工作物については、上記の申請を受け付けています。また、市内における道路位置指定及び全体計画認定の申請についても受け付けています。

※改正建築基準法が令和7年4月1日に施行され、会津若松市が所管する建築物が建築基準法施行令第148条の規定により、建築基準法第6条第1項の第2号の一部と第3号となります。そのため、新たに昇降機等の建築設備及び建築基準法第7条の6の規定による仮使用認定も行うこととなりますので、申請予定の方は事前にご相談ください。

 これらの申請の際には、現金による申請手数料の納付が必要となりますので、下記の手数料一覧をご確認のうえ、ご準備ください。

手数料一覧.pdf(117KB) 令和7年3月31日まで

手数料一覧.pdf[PDF:147KB]  令和7年4月1日から

※会津若松市では、東北地方太平洋沖地震等に伴い被災された方の建築確認手数料等を免除しております。

 内容及び申請書類については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 建設部建築住宅課
  • 電話:0242-39-1307(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
  • FAX:0242-39-1454
  • メール送信フォームへのリンクメール