第3期国保事業運営健全化指針の中間見直しを行いました
本市では、平成19年度から「会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針」(以下「健全化指針」という。)を策定し、国保財政の健全化に取り組んできました。
しかしながら、平成19年度以降も一般会計からの基準外の繰り入れを余儀なくされており、今後も継続して国保財政の健全化を図っていく必要があります。
一方、国民健康保険は、平成30年度からは、都道府県が財政の責任主体となり、市町村と共に事業運営を担うため、県においては、県と市町村の共通の指針となる福島県国民健康保険運営方針(以下「県運営方針」という。)を策定したところであります。
本市においては、引き続き、資格管理、保険給付、保険税の賦課徴収及び保健事業等の地域におけるきめ細かな事業を行うこととなることから、国保事業の安定的な運営を図り、市民が安心して医療受診できるよう、県運営方針を踏まえつつ、平成30年度に国保財政の健全化に向けて取り組む事項を、「第3期会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針」として策定しました。
令和2年度は、指針期間の中間年度となっていることから、期間前半の成果や現状分析等の検証を行うとともに、期間後半における取組内容について、指針の見直しを行いました。
基本方針
平成30年度は、以下の基本方針を柱に国保財政の健全化に取り組みます。
- 国民健康保険税の適正賦課や収納率の向上による歳入の確保に務めます
- 健康づくりや医療費適正化による給付の適正化を推進します
- 財政安定化基金等によらない財政運営を目指します
指針の内容
指針の内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。
中間見直しの内容
- 指針全般
・指針中に使用している各種のデータについて、最新の数値に置き換えました。
- 第2章
・現時点までの決算状況と指針期間後半の収支見込みについて積算しました。
- 第3章以降
・現指針策定時点の第3期取組方針又は目標値について、各取組の指針期間前半までの成果や現状分析等の検証しました。
・検証の内容について、第3期指針前半の取組の検証として記載するとともに、それを踏まえた上で、健全化に向けた各種取組を指針期間の後半においてどのように取り組んでいくのかを、中間見直し後の取組方針として記載しました。
中間見直し後の健全化指針の内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。
閲覧できる場所
指針の内容は、次の場所でも閲覧できます。
閲覧できる日時は、いずれも月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
- 国保年金課
- 湊市民センター
- 大戸市民センター
- 北市民センター
- 南市民センター
- 一箕市民センター
- 東市民センター
- 北会津支所(まちづくり推進課)
- 河東支所(まちづくり推進課)
ご協力をお願いします
国保財政の健全化に向けた取り組みには、被保険者のみなさんの協力が必要です。
ご協力をお願いします。
- 国保年金課では納付に関する相談も受け付けています。国保税の納期内の納付にご協力をお願いします。
- 交通事故など第三者から傷害を受けた場合、国保で医療機関を受診できますが、国保への届出が必要です。必ず相談、届出をお願いします。
- 仕事中のけがは、労災保険の対象となります。国保での医療機関の受診はできません。
- 健康づくりは自分の健康状態を知ることから始まります。自らの健康を守るためにも、特定健康診査を受診しましょう。
- ジェネリック医薬品を使用することで、窓口での自己負担額が少なくなります。使用を希望する場合は、お医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。
データのライセンス
本市で公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用している旨の表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能になります。
この作品は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 住所:〒965-8601 会津若松市東栄町3-46
- 電話:0242-39-1244(課直通)
- FAX:0242-39-1432(課専用)
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