第4期国民健康保険事業運営健全化指針を策定しました

公開日 2016年12月14日

更新日 2024年03月21日

 国民健康保険制度は、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体として中心的な役割を担い、市町村は資格管理、保険給付、保険税の賦課徴収及び保健事業等の地域におけるきめ細かな事業を担い、都道府県と市町村が一体となって国保事業を運営しています。
 県は、国保事業の運営にあたり、市町村との共通指針として『福島県国民健康保険運営方針』を策定しています。

 市は、県の方針を踏まえながら、『会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針』を策定し、被保険者である市民が安心して医療を受けられるよう、本市国保事業の実施とより一層安定した運営に取り組んできました。

 市では、引き続き、国民健康保険事業の安定した運営を図っていくため、「第4期会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針」を策定しました。

 

基本方針

以下の基本方針により事業運営を行います。

  • 歳入の確保(国保税の適正賦課、収納率の向上)
  • 医療費の適正化(健康づくり、給付の適正化)
  • 県からの貸付(財政安定化基金)等によらない財政運営

 

指針の内容

 指針全体の内容は以下のとおりです。

 

 

閲覧できる場所

 指針の内容は、次の場所でも閲覧できます。

 閲覧できる日時は、いずれも月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時までです。

 

  • 国保年金課
  • 湊市民センター
  • 大戸市民センター
  • 北市民センター
  • 南市民センター
  • 一箕市民センター
  • 東市民センター
  • 北会津支所(まちづくり推進課)
  • 河東支所(まちづくり推進課)

 

ご協力をお願いします

 

 国保事業の安定した運営には被保険者のみなさんの協力が必要です。

 ご協力をお願いします。

 

  • 国保年金課では納付に関する相談も受け付けています。国保税の納期内の納付にご協力をお願いします。
  • 交通事故など第三者から傷害を受けた場合、国保で医療機関を受診できますが、国保への届出が必要です。必ず相談、届出をお願いします。
  • 仕事中のけがは、労災保険の対象となります。国保での医療機関の受診はできません。
  • 健康づくりは自分の健康状態を知ることから始まります。自らの健康を守るためにも、特定健康診査を受診しましょう。
  • ジェネリック医薬品を使用することで、窓口での自己負担額が少なくなります。使用を希望する場合は、お医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。

 

データのライセンス

 本市で公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用している旨の表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能になります。

 

             

 

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 住所:〒965-8601 会津若松市東栄町3-46
  • 電話:0242-39-1244(課直通)
  • FAX:0242-39-1432(課専用)
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