離婚届出をされる方へ

公開日 2023年06月13日

更新日 2024年04月03日

 

協議離婚(夫妻の話合いにおける離婚)については随時届出ができ、届出を受理した日から効力が発生します。裁判離婚(調停、審判離婚など)については、決定のあった日から10日以内に届け出てください。

なお、離婚と同時に市内転居または市内への転入をしようとする場合には、事前の手続き等が必要となりますので、離婚届のご案内と記入例をご覧ください。

 

また、未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、面会交流・養育費について十分に話し合ったうえで、具体的な取り決めをしてから届出されるようお願いします。

面会交流・養育費の合意事項については書面に残すことが望ましく、その方法については下記の法務省作成の手引きが参考となりますので、ぜひご活用ください。

 

   

届出人欄に署名・押印する人(押印は任意です)

  • 協議離婚の場合は離婚しようとする夫と妻の双方(押印は任意ですので、署名のみでもかまいません。)
  • 裁判離婚については夫または妻のうち申立人となった方

 

届出先

  • 届出人の本籍又は所在地の市区町村窓口

 

 お持ちいただく書類等

ここではお持ちいただく書類のうち、主なものをご案内しています。

詳しくは、離婚届のご案内と記入例をご覧ください。

 

  • 離婚届
  • 裁判離婚の場合は、各調書の謄本又は審判書(判決書)の謄本及び確定証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 届出人が押印する場合は印鑑をお持ちください。(押印は任意ですので、必ずしなければならないものではありません。)
  • 離婚する際、婚姻中の氏を継続したい場合、養子離縁をする場合などは別途ご案内がありますので、お問い合わせください

 

離婚届のご案内と記入例

離婚届出にあたり必要な添付書類や事前手続き、離婚届の記入例、および記入後のチェックリストを掲載していますのでぜひご覧ください。

 

※離婚届の様式(用紙)は法律で定められており、全国共通ですのでお近くの市区町村役場にて受け取ることができます。

 

届出前にご確認ください

  • 届出人以外の方が窓口に届書を持参することも可能ですが、届書に不備があった場合の修正その他諸手続きができない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
  • 戸籍の届出をした場合には、住民票や戸籍謄本・抄本といった証明書は即日発行できませんのでご注意ください。本籍・住民票が会津若松市にある場合には、原則3日後(土日祝祭日を除く)に交付できます。交付についての諸注意は、以下のリンクからご確認ください。

 

  • 届出とあわせて氏や住所に変更が生じる方は、戸籍届出後、別途手続きが必要となりますので届出時に個別にご案内いたします。

 

関連する主な手続き

ここでは離婚に関連する手続きのうち、主なものをご案内しています。

届出時にはこのリストをもとに、該当するものについて個別にご案内いたします。

(なお、お電話でのお問い合わせに対しましては、個人情報保護の観点から個別的なご案内がむずかしく、一般的な内容となりますことをご了承ください。)

 

 

届出の場所及び受付時間について

 

【戸籍届出の場所と受付時間】
場所 取扱い内容 受付時間

・市民課(栄町第二庁舎1階)

戸籍届書の審査および受理

【平日】 午前8時30分から午後5時15分まで

【土日祝祭日】 午前9時から午後5時まで

 

※戸籍届出以外の市民課窓口(住民票や戸籍の請求、住所の異動、マイナンバーカード関係など)は平日の午前8時30分から午後5時までとなりますので、ご注意ください。

・市役所警備員室(追手町第二庁舎1階)

早朝・夜間時間帯の戸籍届書預かりのみ

上記以外の時間帯

・北会津支所住民福祉課

・河東支所住民福祉課

・大戸市民センター

・湊市民センター

戸籍届書の審査および受理

【平日のみ】午前8時30分から午後5時00分まで

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 市民課 戸籍グループ
  • 電話:0242-39-1229
  • FAX:0242-28-4579
  • メール

 

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