公開日 2016年12月02日
更新日 2020年10月09日
子が出生した場合には、出生の届出をすることによってその子どもが戸籍に記載されます。「戸籍に記載がない(無戸籍)」の方とは、出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって届出をしなかったために存在することとなります。出生の届出は、出生したときに出生した子の父母が婚姻している場合にはその父又は母が、そうでない場合には出生した子の母が届出をしなければならないと、戸籍法によって定められています(戸籍法第49条第2項、第52条)。戸籍に記載がないために行政サービスが受けられないなどお困りの方、また、そのような問題でお困りの方を知っている方は下記までご相談ください。
相談先・相談時間
- 市民課窓口・・・平日の午前8時30分から午後5時まで
- 福島地方法務局若松支局・・・詳細はお問い合わせください。
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問い合わせ先
- 会津若松市役所 市民課 戸籍グループ
- 電話:0242-39-1229
- FAX:0242-28-4579
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