予防接種(市外で接種を希望する場合)

公開日 2022年05月30日

市民が市外の医療機関で接種を希望する場合

対象となるのは予防接種法に定められた「定期接種」のみで、その他の任意接種は含まれませんのでご注意ください。

県内で予防接種を希望する場合

福島県内の登録された医療機関で、会津若松市の予防接種予診票兼接種券を使用し接種できます。

登録された医療機関は、福島県医師会ホームページ(外部サイト)で確認できます。

※医療機関により予防接種実施可能な種類や時間帯が定められています。必ず希望する医療機関に事前に予約をお願いします。

県外で予防接種を希望する場合

会津若松市民で里帰り出産等の都合により、県外の医療機関でやむをえず定期接種を希望する場合は、健康増進課で「予防接種依頼書」の発行をお申し込みください。

「予防接種依頼書」とは、受けた予防接種により健康被害が生じた場合に会津若松市が健康被害救済のための措置を講じることを明らかにする大切な書類です。 

予防接種依頼書の申込方法

まずは、事前に予防接種を希望する医療機関に受け入れが可能であるか確認をお願いします。

予防接種の受け方も各市区町村によって異なりますので、事前に必ず確認ください。

受け入れが可能な場合は、接種を受ける2週間前までに、予防接種依頼書交付申請書を提出してください。

  • 提出書類

(予防接種依頼書交付申請書・乳幼児).pdf(47KB)または(予防接種依頼書交付申請書・高齢者).pdf(24KB)

  • 提出先

会津若松市健康福祉部健康増進課(栄町第2庁舎2階)

郵送の場合は、郵便番号965-8601会津若松市東栄町3番46号  健康増進課予防接種担当あてへ送付ください。

払い戻し(償還払)

福島県外で定期接種を受ける場合は、自己負担で費用をお支払いいただくことになりますが、あとで市から払い戻しを受けることができます。

予防接種依頼書を交付する際に、払い戻しの申請書添付書類のご案内をします。

詳しくは健康増進課にお問い合わせください。

  • 払い戻しを受けられるのは、原則として予防接種依頼書の交付を受けた方に限ります。
  • 申請期限は、接種日から6ヶ月後の月末(複数回接種の場合は、最終接種日から6ヶ月後の月末)までです。期限を過ぎると払い戻しを受けられません。
  • 上限額がありますので、全額の払い戻しを受けられない場合もあります。

福島県外の人が市内の医療機関で予防接種を希望する場合

福島県外に住民登録のあるが、里帰り出産などやむを得ない理由から、市内の医療機関で定期接種を受けるためには、お住まいの市町村に予防接種費用の払い戻しの制度があるかお問合せください。払い戻しの制度がある場合は、お住まいの市町村から直接、希望する市内の医療機関に依頼をしていただくことになります。会津若松市への手続きは不要です。

お住まいの市町村において、払い戻しの制度がない場合に限って、必要最小限の定期接種について、会津若松市の負担により接種を受けることができます。接種依頼の手続きについては健康増進課にご連絡ください。

  • お住まいの市町村からの予防接種依頼書を受理してから、予診票兼接種券を滞在先に郵送するため、接種希望日の2週間前までには健康増進課にご連絡ください。
  • 接種可能な期間は、滞在期間または予防接種依頼書発行日から3か月のいずれか短い期間となります。(助成は原則1回限りとします)
  • 滞在先が会津若松市内(実家等)である場合に限ります。市内医療機関で接種を希望する場合でも、滞在先が他の市町村である場合は、その滞在先市町村にお問い合わせください。

お問合せ

  • 会津若松市役所健康増進課総務グループ
  • 受付日時は午前8時30分から午後5時15分までの月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)
  • 電話0242-39-1245(直通)
  • メール