印鑑登録に関する手続きについて

公開日 2022年05月09日

印鑑登録に関する手続き(クリックすると該当のページに移ります)

 

登録する印鑑について

 登録する印鑑は、「1人につき1個」、「1個につき1人」です。1人で数個の印鑑を、また、1つの印鑑を数人で登録することはできません。また、下記のいずれかに該当する印鑑は、登録することができません。

登録することができない印鑑

  • 住民登録されている氏名を組み合わせて刻印されていないもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 屋号や雅号、職業の刻印のあるもの
  • ゴム印などの変形しやすい材質のもの
  • 図案化されたもの
  • 輪郭が全体の30パーセント以上欠けているもの
  • 文字が白抜きのもの
  • 印影が不鮮明なもの

 

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印鑑を新しく登録する手続き

 会津若松市に住民登録をしている方は、印鑑を登録することができます。(ただし、15歳未満の方、意思能力のない方は登録できません)印鑑登録の申請が本人によるものか、代理人によるものか、本人確認ができる書類の有無などによって、手続きの方法が異なります。なお、印鑑登録証を紛失した場合の再登録は、本人による亡失届の提出がないと手続きができませんので、ご注意ください。

※手続きの方法の詳細については、印鑑登録手続きの流れを参考にしてください。

 

印鑑登録の申請用紙については、以下のファイルからダウンロードできます。

 

登録する本人が窓口に来る場合

  次のいずれかの方法で、本人の確認をしたうえで、登録をします。

 

マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真つきの公的な本人確認書類をお持ちの方  ※印鑑登録証はその日のうちに交付できます。

  • 申請時に必要なもの 登録しようとする印鑑、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真つきの公的な本人確認書類

       

保証人がいる方  ※保証人は会津若松市に印鑑登録をしている方がなれます。 ※印鑑登録証はその日のうちに交付できます。

  • 申請時に必要なもの 登録しようとする印鑑、保証人欄に保証人が署名・登録している印鑑を押印した申請書、健康保険証などの本人確認書類

       

いずれにも該当しない方  ※印鑑登録証はその日のうちに交付することができません。

  • 申請時に必要なもの 登録しようとする印鑑、健康保険証などの本人確認書類

       ※申請後、本人宛てに照会回答書を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ、窓口へ提出していただく必要があります。

 

代理の方が窓口に来る場合

 やむを得ない理由で、本人が窓口に来られない場合、印鑑を新しく登録する手続きを代理人に依頼して、手続きをしていただくことが可能です。

 

代理人による印鑑登録手続き  ※印鑑登録証はその日のうちに交付することができません。

  • 申請時に必要なもの 登録しようとする印鑑、代理人選任届、代理人の印鑑、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

      ※申請後、本人宛てに照会回答書を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ、窓口へ提出していただく必要があります。

      ※代理人選任届については、以下のファイルからダウンロードできます。

 

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印鑑登録の紛失や廃止の手続き

 既に印鑑登録している方の各種手続きについて、ご案内します。

 

印鑑登録証をなくしたとき(印鑑登録証亡失届)

  • 届出できる人  本人のみ
  • 届出に必要なもの  印鑑、本人確認書類     

※亡失届手続き後に、再登録をする場合の手続きは、印鑑を新しく登録する手続きをご覧ください。  

 

登録している印鑑を変えるとき(印鑑登録の廃止申請)

  • 届出できる人  本人及び代理人
  • 届出に必要なもの  印鑑登録証、印鑑、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 代理人による手続きの場合必要なもの  印鑑登録証、代理人の印鑑、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)     

※登録廃止手続き後に、再登録をする場合の手続きは、印鑑を新しく登録する手続きをご覧ください。

 

印鑑登録証が汚れたり、破損したとき(印鑑登録証再交付申請)

  • 届出できる人  本人及び代理人  
  • 届出に必要なもの  印鑑登録証、印鑑、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 代理人による手続きの場合必要なもの  印鑑登録証、代理人の印鑑、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) 

 

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印鑑登録証について

 印鑑登録をすると印鑑登録証が交付されます。印鑑登録証は印鑑登録証明書の申請時に必ず提示が必要です。印鑑登録証がないと証明書を交付できませんので、大切に保管ください。

 また、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機で印鑑登録証明書を取得することができます。

 ご利用いただくためには、コンビニ交付サービスの利用登録手続きをする必要がありますので、詳しくは、便利なコンビニ交付をご利用くださいをご覧ください。

 

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申請場所と受付時間

申請場所  ※外国人の方の申請場所は、市民課3番窓口のみとなります。

  • 市民課3番窓口  
  • 北会津支所
  • 河東支所
  • 湊市民センター
  • 大戸市民センター

受付時間

  • 平日の午前8時30分から午後5時

 

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 市民課
  • 電話:0242-39-1229
  • FAX:0242-28-4579
  • メール