DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者に対する支援措置について
2022年5月9日
DV、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するための支援措置を実施しています。
支援措置の概要については、以下のリンクからご覧ください。
支援措置の内容
加害者から、次のものが請求されることを制限します。
- 住民基本台帳の閲覧
- 住民票の写しの交付
- 戸籍の附票の写しの交付
支援措置が実施されると
- 加害者からの交付請求を制限します。
- 第三者からの請求については、より厳格な審査をします。正当な理由による請求を拒むものではありません。
- 本人からの請求であっても厳格に本人確認をします。代理人や郵送による請求には原則応じられなくなります。
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードのコンビニ交付サービスの利用には応じられなくなります。
- 支援措置が決定した場合の支援期間は1年間となります。支援期間終了の1ヶ月前から延長の申出を受け付けます。
支援措置の対象となる方
以下の(1)~(4)のいずれかに該当し、警察署等の公的機関で相談を行い、支援の必要性が認められた方
- (1)DVの被害者であり、生命または身体に危害を受けるおそれがある
- (2)ストーカー行為などの被害者であり、反復してつきまといなどを受けるおそれがある
- (3)児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受けるおそれがある又は監護等を受けることに支障が生じる恐れがある
- (4)その他(1)から(3)に準ずる状態にある
手続きの流れ
1.公的機関に相談する
- 警察署などの公的機関に相談してください。
※裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告実施書面などの文書をお持ちの方は、公的機関への相談は不要です。
2.支援措置の申出をする
市民課3番窓口に支援措置を申し出てください。申し出の際は、以下のものが必要となります。
- 支援措置申出書(窓口に備えてあります)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付住民基本台帳カード、パスポートなど)
- 裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告実施書面などの文書(お持ちの方のみ)
申請場所と受付時間
申請場所
- 市民課3番窓口