児童手当について

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- 児童が日本国内に住んでいること(一部例外あり)。
- 父母が離婚(離婚協議中・離婚調停中)などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給。
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支給月額
0歳から3歳未満まで(一律) | 15,000円 |
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3歳から小学校修了前まで (第一子・第二子) |
10,000円 |
※1 (第三子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※2 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方(一律) |
5,000円 |
※1 児童の数は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中でかぞえます。
- 例1・・・19歳、17歳、10歳、5歳の児童を養育している方
・10歳 第二子(算定対象および支給対象)(10,000円)
・5歳 第三子(算定対象および支給対象)(15,000円)
- 例2・・・10歳、5歳の児童を養育している方
・5歳 第二子(算定対象および支給対象)(10,000円)
※2
1.所得制限限度額 (特例給付を支給) |
2.所得上限限度額 (特例給付の支給が停止) | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が上表の「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が表の「2.所得上限限度額」または「1.所得制限限度額」を下回った場合、手当を受けるには改めて認定請求書等の提出が必要です。
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支給月
- 児童手当は、毎年6月・10月・2月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、ご指定の受給者名義の口座に振込みます。
- 一部の方を除き、毎年10月に3期分の支給予定日・支給予定額が記載された「支払通知書」を送付しておりますのでご確認ください。
令和5年度の振込(予定)日について
- 令和5年6月9日(2月分~5月分)
- 令和5年10月10日(6月分~9月分)
- 令和6年2月9日(10月分~1月分)
※申請書類の不備や不足がある、必要な届出が無い、現況届未提出等の理由がある場合は、予定どおりに支払われないことがあります。
申請方法
◇出生・転入の場合
認定請求または額改定請求の手続きが必要となります。※異動のあった日(出生日・転入のかたは前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしないと、手当を受けることができない月が発生してしまう可能性があります。ご注意ください(単身赴任の方で、前市区町村で受給者であった場合も同様)。不足の書類は、あとで提出できます。
※公務員の方は勤務先での申請となります(公立大学法人に勤務している方、一時、公務員の職を離れ派遣勤務する方等を除きます。詳しくは勤務先、またはこども家庭課までお問合せください)。
申請に必要なもの
申請の種類 |
申請に必要なもの (全て揃わなくてもお手続きください。 不足はあとで提出できます。) |
児童手当・特例給付 認定請求書(A4横 両面).pdf (180KB)
児童手当・特例給付 認定請求書(記入例).pdf (471KB)
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○窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ※不明な点はお問合わせください。 |
児童手当・特例給付 額改定請求書(両面)(A4縦).pdf(190KB) (現在、児童手当を受けている方が出生等により支給の対象となる児童が増えた{または監護しなくなった等で減った}場合)
記入例はこちら
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○3歳未満の児童を養育する請求者本人の、申請日現在に加入されている健康保険証の写し(3歳以上の児童のみを養育する方の健康保険証の写しは不要です) ○添付書類の追加が必要な場合があります。 ※不明な点はお問合わせください。 |
◇その他の届出
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その他(共通事項)
児童手当を装った振り込め詐欺にご注意ください。児童手当の趣旨についてご理解ください
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方は、児童手当の趣旨に従い、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。児童の健やかな育ちのために児童の将来を考え、有効に用いていただきますようよろしくお願いいたします。(なお、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)