児童手当について

公開日 2023年07月26日

更新日 2025年06月02日

 アンカー
児童手当について
児童手当制度についてご案内します(以下のメニューをクリックするとジャンプします)。
 
 

目的

次代の社会を担う児童の健やかな育ちと、家庭における生活の安定を社会全体で応援します。
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支給対象

高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の両親がそろっている場合、基本的にはどちらか所得の高い方に支給します。不明な点はお問合せください。
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支給要件

  • 児童が日本国内に住んでいること(留学等の場合は一部例外あり)。
  • 父母が離婚(離婚協議中・離婚調停中)などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給。
※支給を受けるには手続きが必要です。また、請求者の状況に応じ添付書類が必要です。不明な点はお問合せください。
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支給月額

支給月額表

0歳から3歳未満

(第一子・第二子)

15,000円
3歳から高校生年代まで
(第一子・第二子)
10,000円
※1 (第三子以降) 30,000円

※1 22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子の中で経済的負担のある子から数えます。経済的負担とは学費、食費、家賃などの生活費(仕送りを含む)のことであり、進学や就職、同居、別居、児童の婚姻等にかかわらず、子が独立した生活を営んでいるか否かで判断します。大学生年代の子(18歳到達後の最初の4月1日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)について監護相当、生計費の負担があり、子の合計が3名以上となる場合には「監護相当・生計費についての確認書」の提出が必要です。

 

  • 例1・・・19歳、17歳、10歳、2歳の子を養育している方
 ・19歳 第一子(手続きを行い算定対象となっている場合)
 ・17歳 第二子(算定対象および支給対象)(10,000円)
 ・10歳 第三子(算定対象および支給対象)(30,000円)
 ・2歳 第四子(算定対象および支給対象)(30,000円)
 
  • 例2・・・10歳、2歳の子を養育している方
 ・10歳 第一子(算定対象および支給対象)(10,000円)
 ・2歳 第二子(算定対象および支給対象)(15,000円)
 

アンカー支給日等について

  • 児童手当は偶数月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定の受給者名義の口座に振込みます。
    ※申請書類の不備や不足がある、必要な届出の提出がない、現況届未提出等の理由がある場合は、予定どおりに支給されないことがあります。
    ※振込時間については、金融機関によって異なり、午後になる場合があります。
  • 令和6年度の制度改正により「支払通知書」は原則廃止され、令和6年10月分以降の支給については送付しません。支払通知書の廃止に伴い、児童手当の受給証明書が必要な場合は、いつの期間の証明が必要かを事前に確認の上、以下をご準備し、こども家庭課の窓口にてご申請ください。申請から1週間~10日程度でご自宅に送付いたします。

    ・窓口に来られる方の本人確認書類

    ・委任状(受給者本人が窓口に来られない場合)

 
 

アンカーお手続きについて

◇出生・転入等、児童を養育するようになった場合

認定請求または額改定請求の手続きが必要となります。不足書類があっても申請できます。

※異動のあった日(児童出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしないと、手当を受けることができない月が発生する可能性があります。ご注意ください。前市区町村で受給者であった単身赴任での転入や公務員を退職した場合も同様です。

※公務員の方は勤務先での申請となりますが、公立大学法人に勤務している方、団体職員の方、公務員の職を離れ派遣勤務する方等についてはこども家庭課で申請が必要です。

詳しくは勤務先、またはこども家庭課までお問合せください。

申請に必要なもの

 

【申請書関係書類】
様式名称

申請書の概要

申請に必要なもの

(全て揃わなくてもお手続きが可能です)

申請書ダウンロード

認定請求書

現在、会津若松市から児童手当を受給していない方が、出生等で児童を養育するようになった場合、又は転入等で会津若松市の住民になった場合に必要な手続きです。

○窓口に来られる方の本人確認書類
○請求者名義の通帳等

○配偶者や児童の個人番号(マイナンバーカード、住民票など)
○添付書類の追加が必要な場合があります。

認定請求書[PDF:424KB]

記入例[PDF:326KB]

額改定認定請求書 現在、会津若松市から児童手当を受給している方で、出生等により支給の対象となる児童が増えた、または監護しなくなった等で減った場合に必要な手続きです。 ○添付書類の追加が必要な場合があります。

額改定認定請求書[PDF:201KB]

記入例[PDF:240KB]

 

消滅届 現在、会津若松市から児童手当を受給している方が、離婚による児童との別居、又は児童の施設入所により児童の児童を監護しなくなった場合や、公務員となった場合に必要な手続きです。 ○添付書類の追加が必要な場合があります。

消滅届[PDF:92.3KB]

記入例[PDF:144KB]

氏名住所等変更届

現在、会津若松市から児童手当を受給している方が、離婚・婚姻等で氏名が変わった場合、就職や退職により加入している年金が変わった場合や配偶者・児童の届出内容に変更があった場合に必要な手続きです。

○添付書類の追加が必要な場合があります。

氏名住所等変更届[PDF:141KB]

記入例[PDF:218KB]

別居監護申立書 市内、市外を問わず、住民票上別居の0歳~高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育監護している場合に必要な手続きです。 ○児童の個人番号(マイナンバーカード、住民票など)

別居監護申立書[PDF:50.8KB]

記入例[PDF:141KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 同居、別居を問わず大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子について生活費や学費等の経済的負担があり、その子と児童の合計が3名以上である場合に必要な手続きです。 ○大学生年代の子の個人番号(マイナンバーカード、住民票など)

監護相当・生計費負担についての確認書[PDF:93.5KB]

記入例[PDF:185KB]

口座振替払依頼書

現在、児童手当を受給している方が、登録している振込口座を変更する場合に必要な手続きです。

※配偶者や児童の口座に振込先を変更することはできません。

○受給者名義の口座がわかるもの

 

口座振替払依頼書[PDF:48.7KB]

記入例[PDF:189KB]

委任状 児童手当の手続きを代理の方に委任する場合に必要です。 ○窓口に来られる方の本人確認書類

委任状[PDF:46.2KB]

記入例[PDF:96.6KB]

※本人確認書類とは

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等(官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの)があります。(その他、健康保険証や年金手帳等は2つ以上の持参で本人確認ができます。)
 

◇その他の届出

その他、下記の場合は手続きが必要となります。これらの事実が分かった時点でお問合わせください。
 
・受給者、配偶者や児童の住所や氏名が変わったとき
・受給者が離婚したとき、又は婚姻したとき
・受給者の加入年金(健康保険証)が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合)
・受給者が公務員となったとき、又は公務員を退職したとき
・児童が施設に入所したとき、又は退所したとき
・受給者の死亡、逮捕、行方不明などにより児童を監護しなくなったとき
・進学・離職により、多子加算の対象となる大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を新たに養育するとき
・婚姻・就職により、多子加算の対象となっている大学生年代(22歳到達前後の最初の3月31日まで)の子が独立して生計を営むようになったとき
・受給者の口座の名義が変わったとき、又は口座を解約したとき
・マイナンバー窓口やマイナポータルを利用して公金受取口座を変更した場合
 

現況届について

現況届の提出が必要な方へは6月上旬頃までに市から通知を送付しますので、通知が届いた方は忘れずにお手続きをお願いします。

  • 提出が必要な方

・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

・児童手当法第4条第4項の支給条件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者

・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者

・児童手当等に係る戸籍および住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者(添付資料として、児童を監護していることがわかる資料の提出が必要)

・施設等受給者(継続申立書の提出は不要)

・会津若松市が現況届の提出が必要と判断した者

・第3子以降算定額算定対象者がある者のうち、第3子以降算定額算定対象者のうちに学生以外の者がいる者(添付資料として、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)

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よくあるお問い合わせ

 
NO 質問 回答
1 令和6年度の制度改正により所得制限が撤廃されましたが、父母どちらで児童手当を受給しても良いですか。 児童手当の受給者は、制度改正前と変わらず「生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)」となります。
2 高校生年代の児童が就職している場合や父母等と別居している場合、児童自身に所得がある場合も、児童手当の支給対象となりますか。 父母等が当該児童に対して日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計を同じくしている場合(別居の場合は仕送り等をしている場合)は、児童手当の支給対象となります。
3 大学生年代の子を1人と高校生年代以下の児童を1人養育していますが、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ですか。 大学生年代の子を養育している場合であっても、養育する子が3人に満たない場合、多子加算の対象になりませんので、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ありません。
4 大学生年代の子と別居しているが、住民票上の住所を異動させていない場合、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の住所はどちらを記入すればよいですか。 『監護相当・生計費の負担についての確認書』の住所は、住民票上の住所をご記入ください。
5 大学生年代の子が就労している場合、多子加算の対象となりますか。 大学生年代の子が就労している場合であっても、父母等が子に対して、日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしている場合には多子加算の対象となります。
6 大学生年代の子が婚姻した場合、多子加算の対象となりますか。 学生年代の子が婚姻した場合であっても、父母等が子に対して、日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしている場合には多子加算の対象となります。ただし、婚姻を機に父母等から独立して生計を営むようになる場合は、多子加算の対象となりません。
7 大学生年代の子と別居している場合、金銭ではなく食料品、生活必需品などを仕送りしている場合であっても「生計費の負担をしていること」として良いですか。 「生計費の負担をしていること」とは、大学生年代の子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。そのため、仕送りの内容が金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、子の日常生活の全部又は一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は、「生計費の負担をしていること」に該当します。

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その他(共通事項)

児童手当を装った振り込め詐欺にご注意ください。
 

児童手当の趣旨についてご理解ください

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方は、児童手当の趣旨に従い、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。例えば、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。

児童の健やかな育ちのために児童の将来を考え、有効に用いていただきますようよろしくお願いいたします。
 

児童手当の寄附について

児童手当の全部または一部を本市に寄附し、子育て支援の事業のために活用してほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きがありますので、こども家庭課までお問合わせください。ただし、寄附先の具体的な事業の特定はできませんので、予めご容赦ください。
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お問い合わせ・申請先

お問い合わせはこども家庭課へ、申請はこども家庭課、北会津支所住民グループ及び河東支所住民グループのいずれかへお願いします。

 

  • 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

  • 北会津支所 住民グループ
  • 所在地:〒965-0131 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11
  • 電話:0242-58-1807
  • FAX:0242-58-3500
 
  • 河東支所 住民グループ
  • 所在地:〒969-3481 会津若松市河東町郡山字休ミ石14
  • 電話:0242-75-2111
  • FAX:0242-75-3157