改葬について

公開日 2023年11月02日

更新日 2026年02月09日

 会津若松市内のお墓に埋葬されている故人のお骨を、市内または市外にある別のお墓へ移して埋葬する手続きです。

 

手続きの流れ

1.改葬許可申請書を入手する

 市民課窓口にて改葬許可申請書を受け取ります。死亡者1人につき1枚必要になります。

 申請書については、窓口で受け取るか、以下のファイルからダウンロードできます。

 また、申請者本人ではなく代理人が申請書を持参する場合には、申請者本人が記入押印した委任状が必要となります。

 

【改葬許可申請書】

 

 

【改葬許可申請書・死産児用】

 

【委任状】

 委任状は、すべて申請者本人(委任者)が記載し、押印してください。

 また、代理人(受任者)は、委任状とともに運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書を持参ください。

 ご不明点はお問い合わせください(→お問い合わせ先はこちら)。

 

2.(現在の墓地管理者等より)埋蔵の事実を証明してもらう

 現在お骨のある墓地、または納骨堂の管理者へ改葬の希望を申し出たあと、墓地の管理者から改葬許可申請書様式の「埋蔵(埋葬、収蔵)の証明」欄へ証明を受けてください。

 現在の墓地使用者と改葬申請者が異なる場合には、「埋蔵(埋葬、収蔵)の証明」と併せて、墓地使用者から申請書の「改葬の承諾」欄へ署名または記名押印により承諾を受けてください。

※「埋蔵(埋葬、収蔵)の証明」と「改葬の承諾」は別紙での提出も可能です。

 

3.改葬許可申請書の提出(数日後に改葬許可証が交付されます)

 改葬許可申請書一式を市民課窓口へ提出し、数日後に改葬許可証が交付されます。(窓口に来庁するのが難しい方は、郵送での申請が可能です。)

 【提出の際、必要なもの】

(1)改葬許可申請書(死亡者1人につき1枚)

(2)改葬先の所在地と名称を確認できるパンフレット等

 

※改葬許可証を郵便で受け取りたい場合

 遠方にお住まいなどの事情で、改葬許可証の郵便での受け取りを希望される場合には、上記の書類に加えて110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください(送付先は申請者の住所地に限ります)。

 なお、返送するものの厚みや重さ等によって送料が110円を超える場合は「不足分宛名人支払」として送付されますので、不足分の料金を郵便局等でお支払いください。

 

4.お骨を受け取る

 現在お骨のある墓地の管理者に改葬許可証を提示して、お骨を受け取ります。

 

5.納骨する

 改葬先の墓地の管理者に改葬許可証を提出して、納骨します。

 

申請場所と受付時間

(お知らせ)令和8年度から申請場所が変わります

 墓地埋葬関係の手続きや申請に関する市民の利便性を向上させるため、令和8年度から墓地埋葬関係の業務を環境共生課に集約することとなりました。

 改葬許可の申請場所についても、令和8年4月1日(水)から市民課から環境共生課へ変更となりますので、ご注意ください。

申請場所

  • 令和8年3月31日(火)まで  市民課(本庁舎)
  • 令和8年4月1日(水)から   環境共生課(追手町第二庁舎)

 ※郵送の場合には、市役所の代表所在地(〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所)宛てにお送りいただき、宛先に「市民課 改葬担当」 (令和8年度4月1日からは「環境共生課(改葬担当)」)行と記載ください。

 

受付時間

  • 平日の午前8時30分から午後5時

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 市民課
  • 電話:0242‐39‐1230
  • FAX:0242‐28‐4579
  • メール送信フォームへのリンクメール