(事業者用)会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業 訪問サービス・通所サービス 指定申請様式のダウンロード
2021年7月1日
介護予防・日常生活支援総合事業における会津若松市訪問サービス・通所サービスについては、市が指定権者となります。
指定にあたり、提出が必要な書類については、こちらからダウンロードすることができます。
提出書類のダウンロード
- 提出部数は1部となります。(平成30年4月から)
- 指定については、指定希望日の1か月前までに申請してください。
- ファイルはLHA形式で圧縮されています。ダウンロードの上、+Lhaca等などで解凍してご利用ください。
注意事項
- 訪問緩和サービス・通所緩和サービスの指定申請については、第5号様式(第15条関係)の、「指定を受けようとする事業所の種類」をそれぞれ、訪問型サービス(緩和)、通所型サービス(緩和)と訂正して記載してください。
- 通所相当サービスと、通所緩和サービスを同時に申請する場合等については、それぞれのサービスごとに2部ずつ提出してください。
- (参考様式4)資産状況の「1.建設予定地」については、すでに通所介護等の介護サービスを行っており介護予防通所相当サービスを新たに行うなど、既存事業に追加して行う場合は記載の必要はありません。関連した介護事業を行っていない事業者が新規に行う場合には記載してください。
【提出書類一覧】
サービス名 | 提出書類 |
訪問相当サービス・訪問緩和サービス | |
通所相当サービス・通所緩和サービス |
- サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12-4)サービス提供体制強化加算に関する届出書(総合事業)2021年4月から.xls (18KB)
- サービス提供体制強化加算に関する資料(参考計算様式7)(参考計算様式7)サービス提供体制強化加算に関する資料 2021年4月から.xlsx(45KB)
- 中山間地域における小規模事業所加算に係る確認表(参考計算様式①)※介護予防訪問介護を準用してください。(参考計算様式①)中山間地域等における小規模事業所加算に係る確認表.xls(54KB)
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算についてはこちら
- サービス提供体制強化加算についてはこちら
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