公開日 2016年06月27日
更新日 2017年03月02日
契約保証金算定時に1円未満の端数が生じた場合の取り扱いを統一しました
契約保証金の算定において1円未満の端数が生じた場合には、「当該端数を切り上げる」取り扱いとします。
契約保証金算定の際には留意ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 契約検査課
- 電話:0242-39-1217 入札契約グループ(工事契約担当)
- FAX:0242-39-1413
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公開日 2016年06月27日
更新日 2017年03月02日
契約保証金の算定において1円未満の端数が生じた場合には、「当該端数を切り上げる」取り扱いとします。
契約保証金算定の際には留意ください。