公開日 2022年06月24日
更新日 2022年07月19日
平成27年6月に改正された地域再生法に基づき、安定した良質な雇用の創出を通じて地方へのあらたな人の流れを生み出すことを目的に、福島県と県内の市町村が共同申請した地域再生計画「福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」が平成28年3月15日に認定されました。
1.地方拠点強化税制とは
本社機能の移転や拡充を行う事業者は「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。
本制度を活用される、または検討されている事業者は、早めに福島県(企業立地課)と協議を進めてください。
- 移転型事業 …東京23区にある本社機能を地方活力向上地域に移転し、特定業務施設を整備する事業。
- 拡充型事業 …地方(東京23区以外)にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。
- 対象となる業種 …業種に制約はありませんが、オフィス等を想定していますので、工場や店舗、単なる営業所は対象になりません。
事業者に対する支援概要
- オフィス減税(特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例)
- 雇用促進税制(特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例)
- 中小企業基盤整備機構による債務保証
- 地方税の税率軽減
- 日本政策金融公庫の低利融資制度
2.地域再生計画(福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト)
地域再生計画(福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト).pdf(593KB)
計画期間 平成28年3月15日から令和11年3月31日まで
- 会津若松市地域再生計画対象区域_概略図(地図データ).pdf(2MB)
- 会津若松市対象区域一覧(地番)は次のとおり
- 移転区域一覧.pdf(183KB)
- 拡充区域一覧.pdf(175KB)
3.特定業務施設とは
以下の部門を有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所となります。
業種に制約はありませんが、工場や店舗、単なる営業所などは対象となりません。
◆事業所
部門 | 説明 |
調査・企画部門 |
事業・商品等の企画・立案や市場調査を行っている部門。
|
情報処理部門 |
自社のためのシステム開発、プログラム作成等を専門的に行っている部門。 (商業に関するものを除く)
|
研究開発部門 |
基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門。 (研究所の統括業務を含む)
|
国際事業部門 |
輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括業務を行っている部門
|
情報サービス事業部門 |
本社・本店の同一敷地内において、ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、インターネット付随サービス、映画・ビデオ制作、テレビ番組制作、新聞の発行、書籍等の出版、レコード制作、ラジオ番組制作の業務を行っている部門。 |
その他管理業務部門 |
総務・経理・人事・監査等の管理業務を行っている部門。
|
◆研究所
事業者による研究開発において重要な役割を担うものに限る。
◆研修所
事業者による人材育成において重要な役割を担うものに限る。
4. 主な認定要件
- 福島県の地域再生計画に適合すること。
- 本社機能において従業員が5人(中小企業者は1人)以上増加すること。
- 移転型事業については、過半数が東京からの移転であること。
- 円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 事業期間が福島県の計画期間内(令和11年3月31日)であり、令和6年3月31日までに県の認定を受けること。
(市独自)地方税の不均一課税
固定資産税の課税率
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
移転型事業 | 0% | 0% | 0% |
拡充型事業 | 0% | 0.5% | 1% |
※当該不均一課税の適用を受ける場合は、投資した年度の翌年1月31日までに申請が必要となります。
- 対象施設等
土地、建物、構築物、機械装置
- 取得価格要件
対象施設等の合計額が3,800万円以上(中小企業は1,900万円以上)
5.申請手続き
詳しくは福島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 申請窓口 : 福島県 商工労働部 企業立地課
- 電話番号 : 024-521-7882
6.関連リンク/資料等
申請書記載例、本社機能の強化を行う事業者に対する特例Q&A等はこちらを参照ください。 【内閣府 地方創生推進事務局】(外部サイト)
7.お問い合わせ
- 郵便番号:965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市役所 観光商工部企業立地課 企業立地グループ
- 電話:0242-39-1255
- FAX:0242-39-1433
メール