公開日 2016年04月08日
更新日 2018年07月09日
↓ 募集期間は終了しました。ありがとうございました。 ↓
会津若松市自治基本条例の制定に向け、より多くの市民の皆様のご意見を反映させるため、広く意見を募集します。
条例(案)の趣旨
地方分権の進展や少子高齢化、人口減少といった本市を取り巻く様々な環境下において、本条例により、市民や議会・議員、行政といったまちづくりの主体がそれぞれ役割を担うとともに、まちづくりを進めていくために必要な仕組みや制度への認識やまちづくりの方向性を一にしながら、「自治による自主自立のまちづくり」を実現しようとするものです。
条例(案)の内容
- 会津若松市自治基本条例(案) 条例(案).pdf(7MB)
上記は、次の場所でも閲覧することができます。
閲覧できる場所 | 閲覧できる曜日・時間 | |
1 | 企画政策部企画調整課 |
月~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
2 | 市政情報コーナー(本庁舎3階) | 〃 |
3 | 湊市民センター | 〃 |
4 | 大戸市民センター | 〃 |
5 | 北市民センター | 〃 |
6 | 南市民センター | 〃 |
7 | 一箕市民センター | 〃 |
8 | 東市民センター | 〃 |
9 | 北会津支所(まちづくり推進課) | 〃 |
10 | 河東支所(まちづくり推進課) | 〃 |
※市政情報コーナー、各市民センター、各支所には担当者がおりませんので、詳しいお問い合わせにはお答えできません。
お問い合わせは、企画政策部企画調整課までお願いします。
公表・意見募集期間
平成28年4月8日(金)~平成28年5月9日(月) (最終日 午後5時15分必着)
意見を提出できる人
- 次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 1.市の区域内に住所を有する方
- 2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 3.市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 4.市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
- 所定の様式(閲覧場所に設置・ホームページ掲載の下記様式をダウンロード)を使用するか、任意の様式に氏名、住所、年齢、性別、電話番等(法人等の場合は名称、所在地、電話番号)を明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールにて下記まで送付してください。
※意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
※匿名や電話での意見の提出は受け付けできませんのでご注意ください。
(意見の取扱い)
※提出していただいた書面はお返ししませんのでご了承願います。
※お寄せいただいたご意見については、住所、氏名等の個人情報を除き、意見に対する市の考え方とあわせて公表する場合があります。
※個々の意見に対し、直接本人への回答はしませんのでご了承願います。
意見の提出先
- 意見の提出先は次のとおりとなります。
- 直接提出する場合 企画政策部企画調整課(市役所本庁舎3階)
- 郵送で提出する場合 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号
会津若松市企画政策部企画調整課 - ファクシミリで提出する場合 FAX 0242-39-1400
- 電子メールで提出する場合 企画調整課
お問い合わせ
- 会津若松市役所 企画政策部企画調整課
- 住所:〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号
- 電話:0242-39-1201(直通)
- FAX:0242-39-1400