公開日 2017年06月05日
更新日 2019年10月23日
工事における余裕期間の設定について
平成26年11月1日からの試行導入について
本市の公共工事の発注において、受注業者の円滑な施工体制の確立を図ることを目的とし、工事に余裕期間 (建設資材や技術者を準備するための期間)を設定することができる制度を設け、平成26年11月より試行導入をしています。
余裕期間とは
建設資材や労働者等の準備をする期間
- 入札時に現場代理人や主任技術者を配置できない場合でも、余裕期間を利用することにより配置できる場合には受注が可能になります。
- 余裕期間中の現場管理は発注者が行うため、技術者等の配置が不要です。
対象となる工事
入札公告において「余裕期間を設定している」旨を示している工事
※ 設定するかどうかは、工事ごとに担当課が判断します。
余裕期間を利用する場合の手続き
余裕期間を利用するかどうかは、受注者の判断になります。
利用する場合には、契約書の提出時に「余裕期間利用報告書」を監督員に提出してください。
主な注意点
- 契約保証の期間は、余裕期間の利用の有無に関わらず、契約日から工期末までとしてください。
- 受注者が余裕期間を利用することにより経費(冬季補正や除雪経費等)が生じる場合には、受注者がご負担ください。
- 前払金の支払い請求は、着工日以後になります。
制度の概要及び詳細は、別紙のとおりです。
平成29年3月1日からの本格導入について
平成26 年11 月の余裕期間制度試行から、2年が経過し、余裕期間設定工事が入札不調へ一定程度の効果があったこと、受注者の余裕期間の利用実績があること等から試行期間を終了し、平成29年3月1日から本格導入いたしました。
これに伴い、「会津若松市余裕期間を設定できる工事試行要領」を廃止し、「会津若松市余裕期間設定工事要領」を制定いたしました。
「会津若松市余裕期間設定工事要領」は入札契約関係例規等のページからご覧いただけます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 契約検査課
- 電話:0242-39-1217 入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
- FAX:0242-39-1413
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