公開日 2024年01月29日
更新日 2025年04月01日
1 お知らせ(地方自治法改正関係)
2 認可地縁団体の認可申請
3 告示とは
4 証明関係
5 代表者変更・規約変更等の手続
6 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
7 お問い合わせ
※制度概要は、認可地縁団体についてをご確認ください。
※詳細は、市民協働課へお問い合わせください。
(1) 認可申請要件の変更(令和3年11月26日から)
地方自治法改正前は、町内会等が財産を保有しようとする場合に限って、認可申請が認められていました。
改正後は、町内会等が地域的な共同活動を円滑に行う場合にも、認可申請が認められるようになります。理由は、地域的な共同活動を行おうとする際の各種手続(関係団体との契約締結や口座開設等)において、認可地縁団体として法人化が求められる事例が全国的に数多く見受けられたためです。
(2) 総会における表決権行使の電子化(令和3年9月1日から)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の議決により、書面表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
今後は、規約改正や総会の議決(議決は初回のみでも可)を行えば電子メール等で表決することも可能となります。
ただし、規約改正には市長の変更認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
(3) 認可地縁団体同士の合併規定の創設(令和5年4月1日から)
認可地縁団体は、市内の他の認可地縁団体と合併することが可能となります。
ただし、準備等が必要ですので、事前にご相談ください。
2 認可地縁団体の認可申請
※申請する場合には、事前に市民協働課へご相談ください。
(1) 申請のながれ
申請のながれは、次のとおりです。
(一) 準備 |
市と町内会等で認可要件を確認したうえで、申請書類の準備に取り掛かります。 |
(二) 意思決定 |
町内会等の総会で、認可申請等の議決を受けます。 |
(三) 申請 |
町内会等より市へ、認可申請書類を提出します。 |
(四) 市長の認可と告示 |
市で審査して適合する場合は、市長が認可し、告示します。 |
(2) 申請書類
申請書類は、次のとおりです。特に、規約(B-1)や構成員名簿(B-3)は、時間に余裕をもって作成することをおすすめします。
【申請書類】
A 認可申請書 【様式1-1】又は【様式1-2】 |
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B 添 付 書 類 |
B-1 |
規約 | 認可地縁団体として必要事項を定めたものであって、総会の議決を受けたもの |
B-2 | 総会議事録の写し | 所定の事項の議決を受けたことを証する総会議事録の写し | |
B-3 | 構成員名簿 |
構成員全員の住所及び氏名を記載した名簿 |
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B-4 | 総会資料等 |
今回分と前回分の総会資料など (事業報告書、決算書、事業計画書等を含むもの) |
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B-5 |
申請者が代表者であ ることを証する書類 |
・代表者決定が確認できる総会の議事録の写し ・申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書 |
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B-6
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裁判所による代表者 の職務執行の停止 の有無並びに職務 代行者の選任の有 無を記載した書類 |
職務執行の停止及び職務代行者の選任は、民事保全法第56条に基づく。 |
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B-7
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代理人の有無を 記載した書類 |
代理人は地方自治法第260条の8に基づく。 |
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B-8 |
区域を示した地図 |
地図に赤線等で区域を表示したもの |
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B-9
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保有資産目録 又は 保有予定資産目録 |
※注 不動産等の財産を保有しているとき、又は保有しようとする場合に提出 ・不動産又は不動産に関する権利等を示す書類 ・申請時に不動産を保有している団体は保有資産目録を提出 これから保有予定なら保有予定資産目録を提出 |
以下は、申請書類の補足です。
■B-1 規約
規約は、一般の法人では定款にあたるものです。
地方自治法には規約に規定する8項目を掲げていることから、それに見合った規約を定め、総会の議決を受ける必要があります。
【規約に規定する項目】
ア 目的 イ 名称
ウ 区域 エ 主たる事務所の所在地
オ 構成員の資格に関する事項
カ 代表者に関する事項
キ 会議に関する事項
ク 資産に関する事項
※ その他、必要事項
■B-2 総会の議事録の写し
認可申請は、町内会等の総会での議決が必要です。
この総会は、これまでの旧規約(規約がない場合は代表者の招集)に基づいて開催することとなります。
総会では、主に次の事項の議決内容を記録した議事録を作成することとなります。
議事録には総会の議長及び議事録署名人の署名及び押印が必要です。
【総会で議決を受ける事項】
ア 市長に認可申請を行うこと
イ 認可地縁団体として新しい規約を定めること
ウ 認可地縁団体の代表者の決定
エ 町内会等が登記する不動産の決定
■B-3 構成員名簿
構成員全員の住所及び氏名を記載した名簿です。
住民登録がある住民の過半数が記載されていることが必要です。
世帯主のみでなく、子供から大人までの個人を記載することとなります。
(3) 認可と告示
認可申請内容が要件に適合していると認められるときは、市長は町内会等を認可地縁団体として認可し、遅滞なく告示を行います。 この告示によって町内会等は法人化することとなり、その規約に定める目的の範囲内において権利を有し、義務を負うこととなります。(4) 様式等
【様式1-1】認可申請書※不動産保有R031126-.pdf(42KB)
【様式1-2】認可申請書※共同活動R031126-.pdf(41KB)
【様式3】保有予定資産目録.pdf(41KB)
(参考様式1)代表者の承諾書.pdf(26KB)
(参考様式2)代表者の職務執行停止の有無・職務代行者選任の有無.pdf(51KB)
3 告示とは
市長は、認可地縁団体の認可(代表者変更等、告示された事項の変更認可を含む)後に、遅滞なく告示を行います。 この手続によって、告示事項を一般に広く知らせたこととなります。 【告示事項】 ア 名称 イ 規約に定める目的 ウ 区域 エ 主たる事務所の所在地 オ 代表者の氏名及び住所 カ 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 キ 代理人の有無 ク 規約に解散の事由を定めたときはその事由 ケ 認可年月日4 証明関係
(1) 認可地縁団体である旨の証明書(認可事項に関する証明書)
一般の法人は法務局で法人登記をしているので、証明書としては法人登記簿があります。
一方で、認可地縁団体には法人登記簿がありませんが、市役所において、認可地縁団体である旨の証明書の交付を受けたり、告示事項等が記載された台帳を閲覧することができます。
【証明書交付等に必要なもの】
ア 証明・閲覧申請書 イ 手数料(200円)
(2) 印鑑の登録申請
認可地縁団体の代表者が申請することで、印鑑登録をすることができます。代表者本人が登録申請をしていただくことになります。 ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。 【A 印鑑の登録申請に必要なもの】ア 印鑑登録申請書 ※申請書に押印する代表者の印鑑は、印鑑登録印を使用してください。
イ 登録しようとする印鑑
ウ 代表者個人の印鑑登録証明書
【B 登録できない印鑑】
ア ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
イ 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
ウ 印影を鮮明に表しにくいもの
エ その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
オ 複数の印鑑(1団体1つまで)
(3) 印鑑登録証明書
認可地縁団体として登録してある印鑑を証明する書類です。 契約等において個人の印鑑証明書と同様の効果を持つため、登録している団体の代表者しか請求できません。 ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。 【申請に必要なもの】 ア 印鑑登録証明書交付申請書(※申請者の押印(申請者が代表者の場合、代表者個人の印鑑を押印)のほか、登録印押印も必要) イ 手数料(200円)
(4) 様式等
証明・閲覧申請書[PDF:29KB] 印鑑登録申請書.pdf(45KB) 印鑑登録証明書交付申請書.pdf(46KB)
5 代表者変更・規約変更等の手続
(1) 申請
町内会等が「認可地縁団体」として市長の認可を受けた後、告示事項(代表者の氏名及び住所等)や規約を変更する場合には、申請書類の提出が必要です。
市長の変更認可・告示がないと正式変更になりません。ご注意ください。
(2) 関係資料
代表者や規約等を変更するにあたり、申請前に総会で議決を受けることとなりますが、その手続の説明資料等は次のとおりです。
なお、資料には、集会での開催が困難であると各団体で判断した場合(新型コロナウイルス感染拡大時など)の総会書面等開催の情報も記載しています。
【代表者変更等関係】手続説明資料(議事録例含む)[PDF:165KB]
【総会書面等開催様式】1通知.pdf(37KB)2議決書.pdf(26KB) 3総会書面開催の議事録[PDF:88.1KB] 4結果報告.pdf(34KB)
(3) 様式等
(参考様式2)代表者の職務執行停止の有無・職務代行者選任の有無.pdf(51KB)
6 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
これまでは、認可地縁団体が団体名義で不動産登記ができるようになっても、当該不動産の登記関係者の所在が知れないなどにより登記ができないという問題がありました。
そのため、平成27年に地方自治法が改正され、所定の手続(要件あり)を経たうえで登記申請ができるようになりました。
※申請する場合には、事前に市民協働課へご相談ください。
(1) 手続のながれ
(一) 申請 |
相続人の所在が分からない等により移転登記ができない場合、市に申請書類を提出します。 |
(二) 市の審査 |
市は、提出された疎明資料により要件を確認します。 |
(三) 市の公告 |
市は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、 市に異議を述べるよう公告します。この3か月の公告期間内に異議申出がなかった場合は、 異議申出がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付します。 |
(四) 登記手続 |
認可地縁団体は、法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。 |
(2) 認可地縁団体が登記の特例の適用を受けるための要件
認可地縁団体が所有する不動産について、登記の特例の適用を受けるには、公告を求める旨を市長に申請することとなります。ただし、次の4つの要件を全て満たした場合に限ります。 【4つの要件】
ア
|
不動産を所有していること ・当該団体の構成員又はかつて構成員であった者が登記名義人となっている不動産が対象 |
イ
|
不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること ・当該団体が10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有している不動産であること |
ウ
|
不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること ・当該団体の構成員ではない第三者が登記名義人になっている不動産や、認可地縁団体の構成員の個人所有の不動産は対象外 |
エ
|
不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと ・登記名義人の全部又は一部の所在が知れないことは、全部の所在が知れていること以外は全て含まれると解される。 |
(3) 申請書類
公告を求める認可地縁団体は、次の申請書類を市に提出します。
【申請書類】
ア | 公告申請書 |
イ
|
所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書 ・公告申請書に記載された「申請不動産に関する事項」が、登記記録と一致していることを確認する必要があります。 |
ウ
|
認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録等 ・認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録に記載されていない不動産の場合は、当該不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)を提出する必要があります。 |
エ
|
申請者が代表者であることを証する書類 ・認可申請時に提出したものと同様の書類を提出します。 |
オ
|
地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料 ・A 認可地縁団体が不動産を所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること 不動産の所有又は占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書 など ・B 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること 認可地縁団体の構成員名簿 など ・C 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面 など |
※ 注 |
疎明するに足りる資料の入手が困難な場合には、次の2つの書類も必要です。 ・資料の入手が困難であった理由を記載した理由書 ・不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言書 |
(4) 公告中の不動産について
公告期間内に限り、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等は、異議を述べることができます。
異議のある者は、公告期間内に地方自治法施行規則第22条の3第3項に規定する異議申出書に、不動産の登記事項証明書、住民票の写し、その他市長が必要と認める書類を添えて、公告を行った市長に提出することとなります。
(5) 様式等
公告申請書[PDF:57.7KB] 異議申出書[PDF:61KB]
7 お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民協働課 協働参画グループ
- TEL:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
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