会津若松市印鑑条例の一部を改正する条例(素案)のパブリックコメントは終了しました

公開日 2016年11月08日

更新日 2016年12月05日

※募集期間は終了しました。ありがとうございました。

当時の募集内容は次のとおりです。

会津若松市印鑑条例の一部を改正するにあたり、より多くの市民の皆様のご意見を反映させるため、広く意見を募集します。

条例改正の趣旨

  個人番号制度の施行に伴い、平成28年1月から、現在交付している住民基本台帳カードに代わり、個人番号カードの交付が開始されることから、必要な条文の改正を行うものです。

条例改正(素案)の概要

  会津若松市印鑑条例の次の点を改正し、平成28年1月1日から施行します。

   1 個人番号カードを印鑑登録証とみなすこと。
   2 個人番号カードでも自動交付機による印鑑証明書の交付(コンビニ交付)が受けられること。

  詳しくはこちらの資料をご覧ください。 

    印鑑条例の一部改正(素案)概要.pdf(34KB)

 

  また、次の場所でも閲覧することができます。

  閲覧できる場所 閲覧できる日時
1 市民課 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
2 市政情報コーナー
3 湊市民センター
4 大戸市民センター
5 北市民センター
6 南市民センター
7 一箕市民センター
8 東市民センター
9 北会津支所(まちづくり推進課)
10 河東支所(まちづくり推進課)
11 生涯学習総合センター(会津稽古堂) 午前9時から午後10時(休館日を除く)

 

公表・意見募集期間

  平成27年6月29日(月)から平成27年7月28日(火)

意見を提出できる人

  • 次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
  • (1) 市の区域内に住所を有する方
  • (2) 市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • (3) 市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
  • (4) 市の区域内にある学校に在学する方

 

意見の提出方法

  • 様式は自由ですが、意見書には住所、氏名(団体名など)、電話番号を明記してください。
  • 住所又は所在地が会津若松市以外の方は、上記の(3)または(4)のうちで該当する区分と、学校名、法人名など、所属する団体名を明記してください。


※ 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
※ 提出していただいた書面はお返しできません。
※ 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
※ お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に氏名など個人情報が公表されることはありません。

意見の提出先

(1)直接提出する場合 市民課 (下記の問い合わせの住所)
(2)郵送で提出する場合 下記の問い合わせ先あて
(3)ファックスで提出する場合 0242-28-4579 (市民課)
(4)電子メールで提出する場合 メール送信フォームへのリンクメール送信フォーム

 

 

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